2012.09.27更新

初めて相談される場合、
税理士事務所というと敷居が高いと感じられる方も多いでしょう。


相続遺言について気になること、
税務調査、節税、費用など知りたい事があれば
どうぞお気軽にご相談下さい。


当事務所では、
専門のスタッフがお悩みを解決いたします。
まずはお電話でご都合のよい日時をご予約下さい。
初回面談は無料で1時間程度です。

相続人、財産内容がわかる資料があればご準備下さい。

財産の概要をご提示頂き、
当事務所の手続き内容のご説明とともに、
お見積りをご提示致します。
内容と費用に納得して頂いた上で、ご契約となります。
契約後資料収集に入ります。


ご自身で資料を用意頂くと手続き費用が減りますが、
困難な場合はご相談下さい。
資料をもとに財産評価、相続の手続きを行います。

あわせて納税方法をご案内させて頂きます。
また一番もめやすい遺産分割については、
最適な分割案をご提示致します。


相続税申告書の作成と提出、
納税に関しても節税対策をご提示いたします。


納税後、税務調査が入る場合は
我々スタッフも同席立会し対応しますので、ご安心下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2012.09.26更新

被相続人の方がお亡くなりになると、
悲しみに暮れている暇もなく
葬儀の手続きとともに
相続の手続きもしていかなければなりません。

いざという時に慌てない為にも予め
相続税の申請手続きを把握しておきましょう。


まず遺言状があるかどうかの確認を行って下さい。
なければ相続財産の分配を話し合う必要があります。


誰が相続対象であるか確認をし、
被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の
戸籍謄本を用意します。

相続にあたって、どのような財産があるか、
借金があるか調査しましょう。


金融機関への残高照会や所有不動産の確認、
保険証券、株券などがあるか確認をします。
これをもとに財産目録の作成をします。


被相続人の死亡日から決められた
期間内に所得税の確定申告で、
被相続人の所得税を申告してください。


相続人同士での話し合いを行い、
正確な財産の評価額をもとに
遺産分割協議書の作成をします。


ただし遺言書がある場合や
相続人が一人の場合は必要ありません。


その後遺産の名義変更、
保険金請求などの諸手続きを行い、
相続税申告書の作成と申告をします。


時間の都合上ご自身で手続きが出来ない場合は、当事務所にご相談下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2012.09.20更新

相続後に、税務署から税務調査が入る場合あります。

相続税の申告書を提出すれば、
税務調査はないと思いがちですが、
相続税の手続きに申告漏れが多いのが実情である為、
税務調査が入る事があります。


相続税の申告書の中に記録の全てが添付されていない為、
税務署が実績を確認します。

また、不動産評価方法、預貯金所有者の認識などの
実態を確認する場合もあります。


相続税の申告書に記載のなかった財産、
例えば相続人の知らない銀行預金や
相続人同士の知らない贈与財産などの財産があったり、
財産評価額の計算が間違っていた場合は、
申告をしなおさないといけません。


税務署はとても優秀ですので、
これらを見逃すことはないのです。

申告漏れが故意なのか、申告ミスかによって罰金が異なります。
申告が修正になる場合には
追加の相続税の他に
罰金(加算税)と延滞税がかかります。


多額の金額になる場合がありますので、
申告漏れのないように当事務所にご相談下さい。電話でも相談承ります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2012.09.13更新

今回は相続税の納税についてアドバイスいたします。
物納は納税の一つの手段です。

本来は納税期限までに、現金で納税が原則ですが、
土地や建物などの不動産の場合は、
現金での納税が困難な場合があります。


この場合に条件によっては物納で相続税納付に
代える事ができるのです。


土地を相続税の物納物件とし、
現金での納付に代えて土地を有効利用できます。


また物納を利用せず現金で納付する事が困難な場合は、
条件を満たせば延納が認められます。

延納適用要件にあてはなるかどうか、
延納税額に相当する担保の提供ができるかどうか、
延納許可の申請手続きの準備、延納の期間と
利子の計算などを確認する必要があります。


詳しくは当事務所にご相談下さい。
また相続税対策の一つとして、終身保険を活用できる場合があります。


終身保険は生涯に渡り、被保険者の死亡時に
保険金が支払われますが、
この支払われる保険金を相続税の納税資金にすることや、
遺産分割用の資金にすることができます。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2012.09.11更新

会社の経理や手続きや法人税についての申告をする税理士は多いですが、
相続専門の税理士は少ないです。


相続専門の税理士の豊富な経験と高い知識によって
節税できる税金が変わってきます。


ぜひ当事務所の相続専門の税理士にご相談下さい。
今回は相続専門の税理士に相談するメリットを紹介します。

一つは財産の評価の仕方に差が生じる事です。
相続において土地の評価は、相続専門の税理士の腕によって異なり、
財産の評価が高いと相続税も高く、評価が低ければ相続税が低くなります。

次に、相続専門の税理士であれば、相続税額の軽減への
適格なアドバイスができます。
配偶者の相続財産所得分が一定の金額以下、
または法定相続分以下であれば、
税額軽減特例により納付する税金が少なくなります。

ですが資産価格増大が予測されるものは、
二次相続を考慮して節税を考えた方が良い場合があります。


また、税務署から税務調査がありますので申告漏れでがないようにわれわれ専門家に
ご相談下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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