2013.04.26更新

被相続人の死亡によって残された家族は、葬儀の手続きや悲しみに包まれるなか、避けては通れないのが相続のお話です。
どのような形で相続を行うのか、それ以前に被相続人の遺産はどれくらいあるのかなどをしっかり把握する必要があります。

被相続人が死亡した時、まず初めに遺言書の有無の確認を行います。
遺言書があれば遺言書通り、もし遺言書がなければ、相続人の間で相続財産の配分を話し合いにより決めることになります。
次に被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本等の収集によって、相続対象となるのは誰なのかを確認します。
また、相続財産の確認と調査を行います。
預貯金や株、不動産などのプラスの財産はもちろん、借金も相続することになります。
プラスの財産は相続するが、借金などのマイナスのものはいらないということはできない事も知っておかなければいけません。
これらの調査によって借金も含めた財産目録を作成することになります。
そして、債務があった場合、相続を放棄することもできます。
相続人とわかった時から3カ月以内に家庭裁判所に申し出を行わなければいけません。被相続人の死亡日から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告も必要となります。
被相続人の所得税を税務署に申告しなければいけません。
そして、相続人の間で遺産分割について話し合いを行います。
財産の専門家によって財産の評価を受け、正確な評価額を出してもらいます。
話し合いに基づき遺産分割協議書の作成を行います。
遺産の名義変更や保険金請求の諸手続きを行い、相続税の申告書の作成を行い、納税とともに申告書を提出します。
納税の方法にはさまざまありますので、自分のケースに合った納税方法を行います。
被相続人の死亡日から10カ月以内に相続税の申告書の提出を行います。

家族に残して受け継いでもらいたいと思った被相続人の大切な財産、相続問題で今まで仲の良かった親族の関係が悪くなってしまう事も少なくありません。
被相続人の思いのこもった財産が原因で、相続が争族になってしまうことの無いように、相続に対する知識を持ち、専門家に相談することが円満な相続のポイントです。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.26更新

どんな人でも、ややこしい書類の作成に取り掛かるには、精神的にかなり負担がかかります。

ましてや、税務関係に携わることがなかった方ならば、相当な時間、労力、精神的負担があることでしょう。
そして、事業主様には、他にもたくさんの作業や、準備、手配することなどがあります。

事業主様が、本業に専念できるように、サポートするのも、税理士の役目と考えます。是非、当税理士事務所にご相談ください。

もし、提出した書類にミスがあると、間違った申告となってしまい、加算税や延滞税のような、付帯税が課されてしまうことがあります。
税務計算のことなら、専門である税理士にお任せいただければ、ミスのない正確な申告をさせていただきます。

また、節税対策のアドバイスなどもさせていただきます。
当税理士事務所は、無料個別相談の受付を承ります。

どんなことでも、気になることや相談したいことがありましたら、お気軽にご利用していただきたいと思います。
事前予約が必要ですが、夜間、土曜、日曜でも承ります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.25更新

遺産相続というと、不動産や預貯金にかかるものというイメージがあると思いますが、それ以外にも相続財産に含まれるものが沢山あるということをご存知ですか。

例えば、自動車、株券、生命保険、美術品、電話加入権からゴルフ会員券、果ては航空会社のマイルに至るまで、基本的にお金に換算できるものは、すべて課税対象になります。
逆に、ローンや未払金などは、マイナスの財産として換算されます。

思ったよりも相続財産は多岐にわたるものです。
さらに、今年度の税制改正で基礎控除額が4割圧縮されたことにより、相続税を払わなければならない人が大幅に増えることになります。

相続が発生すると、相続人の確定から相続財産の確定、協議、申告までを10ヶ月以内に行わなければなりません。
何も準備されていないと、残された家族が悲しみにくれる暇がないほど、手続きに追われることになりかねないのです。

また、遺言書の不備からトラブルに発展することも稀ではありません。
ですから、円満な相続のために、生前から「財産目録」や「遺言書」を正しく作成しておくことが非常に大切なのです。

相続手続きに長けている専門家に相談するのが一番確実ですが、時間をかけてご自分で用意しておくことも可能です。

手前味噌ですが、「これで安心。財産目録と遺言書の書き方」という本がTKC出版から発刊されています。
当事務所の代表も編著者として参加しています。
読みやすく分かりやすい内容になっていると思いますので、よければ参考にしてみてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.25更新

よい税理士ってなんでしょう。
税理士を選ぶとき、何を基準に選んだらよいのでしょうか。

よく言われるのは、
「報酬が安い」
「納税を1円でも少なくしてくれる」
「毎月必ず来てくれる」などです。

でもこれらは、税理士として当然のことです。
よい税理士とは、「あなたにとって最適」な人のことではないでしょうか。
企業経営者、個人事業主、相続を考えている方など、立場によって税理士に求めるものは違います。

一般に、知人や金融機関からの紹介で税理士を決める方が多いのですが、確かに安心感はありますが、自分に合うかどうかはわかりません。

ですから、初めて税理士を選ぶときには、複数の税理士と会ってみてください。
自分の目で判断して決めることが大切です。
そして価値観が合い、何でも話しやすそうな相手を選んでください。

長年付き合うのですから、相性の良さはとても重要です。
労力を惜しまないでください。

まるで結婚相手を探すみたいですね。
豊かな経験と能力、勤勉さと責任感、判断力。

理想は果てしないですが、ぜひご自分のニーズに合う税理士と出会えるよう、頑張ってみてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.24更新

当事務所の相談の流れを説明します。
まず、相談の予約をお取りください。

電話やWEBサイトから予約ができます。
面談時間は1時間です。

相続人が相談するためには、その関係の資料が必要です。
亡くなった方の財産、保険、不動産等現在のわかる範囲の資料をお持ちください。その資料をもとにご相談いたします。

どういう資料が必要かわからない場合は、お問い合わせください。
相談の当日は財産の概要をご提示していただいて、それを元に、内容と相続手続きのお見積りをいたします。

そのお見積りとサービスに納得いただければ、ご契約いただき、手続きを開始いたします。
相続の資料をご自身でご用意いただくと、費用が安く済みます。

資料請求自体ができない方は当事務所でも行いますのでお申し出ください。
お客さまのお持ちの財産の評価から始まり、手続きの説明をして、納税の仕方も説明をいたします。

相続はどのようにすれば最適に分割できるかも提示し、遺産分割書も作成致します。
相続税の作成も致します。

相続税の納税期間や遺産の名義変更などもあります。
税務調査の時期等わかりやすくご説明をいたします。
税理士のいる当事務所にどうぞご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.24更新

皆様のお住まいの場所は、桜はまだ咲かれておりますか。
こちら大阪はもう散り始めております。

桜が散る様子は儚いですが、美しいものでもあります。

さて、今日は相続税のお話を少しさせていただこうと思います。
実際によくきくお言葉ですが、お話を伺ったあとに、「もっと早く、相談していれば」「こうしておけば××万円は少なく済んだ」「××と××をしておけば、対策ができ税額を大きく減少できた」などということがあります。

相続税というと、何やらとても難しい気がして、頭では考えなければならないとわかっていても、なかなか行動に移すことが難しいかもしれません。

ただ、相続税は人生最後の税金と考えてみてください。今後は、相続税が大きく改正され、増税となる見込みです。

これからは、相続税を支払う方がもっと多くなり、税額も高くなるケースが増えることが予想されます。
相続税が一部の富裕層だけでなく、一般に起こりうる税金に変わりました。

しかし、この相続税、早めに確認して、早めに節税対策を立てて実行すれば、大きな節税が可能です。
ぜひ、お早めに相続税の確認をお願いします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.23更新

相続対策には、生前における相続対策と相続が発生してから行う相続対策の2つがあります。このうち生前における相続対策をとることで、実際に相続の問題が降りかかってきた時、大きな効果を発揮する対策です。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を家族らに与える行為を言います。これは、将来負担するべき相続税を抑えるための効果的な対策です。つまり、生前贈与は、多額の財産を持った人が亡くなった時、一度に多額の相続税を納める負担を減らすために利用される対策でもあります。贈与税については、1年間に110万円を超える金銭や不動産を贈与された人が申告するものです。1年に110万円以下の贈与ならば贈与税はかからず申告の必要もありません。もしも110万円を超えたとしても、超えた分に対して贈与税が課税されることになります。現金、不動産、株式など財産の種類は決まってはいません。また、贈与者と受贈者の制限もなく、友人に生前贈与しても家族に生前贈与しても扱いは同じものとなります。
一方近年資産家は、個人の会社を経営していることが多く、事業承継や自社株対策をすることで贈与対策を有効なものとしています。一般的なサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に有効かどうかははっきりとは言えません。相続発生後の相続税には、基礎控除や配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。生前贈与が誰に対しても相続税対策に有効だとは言い切れないのです。生前贈与を行おうと考えるならば、被相続人の資産状況をしっかり把握して、生前贈与を活用するのか、遺言によって贈与を行うのかなど良く考える必要があります。そして財産を把握する上で税理士への相談も大きな力となります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.23更新

今回も前回に引き続き、相続税についてお話させていただこうと思います。
相続税対策をするときは、ご本人が判断できるかどうかが重要になってきます。

ご病気や老齢によって、ご本人に判断能力がないと判定された場合は、相続税対策は難しくなってきます。
判断が難しくなるまえに、たとえご本人が何らかの相続税対策を行ったとしても、その取引は無効になる可能性が高くなります。
このようなことから分かるように、相続税対策はお元気なうちから始めないと手遅れになるということです。
ご本人が元気なうちは、亡くなった後のことを考えるというのは本人も楽しくないことかもしれません。

また、残される家族も話しにくい話題かもしれません。
ただ、残される家族のことを考えれば、元気なうちに検討することをお勧めいたします。
相続税対策を行うには、ある程度の時間が必要です。

相続税対策を検討するのであれば、タイムオーバーにならないためにも一日も早く検討し実行されることをお勧めします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.23更新

今回は、会社設立にあたってのデメリットについて、いくつかお話させていただこうと思います。
まずは、会社の解散、清算についてです。
個人事業の場合、仕事を辞める際には廃業の書類等を出せば、届出上はOKですが、会社の場合、会社自体をたたむときには、基本的には解散、清算といった手続きが必要となります。

これらは登記も必要となってくるので、最低数十万円の費用が必要となります。
次は交際費についてです。交際費の一部は費用になりません。

どういう事かといいますと、会社の場合、600万円までの10パーセント分は、税務上の経費とならないのです。
さらに、交際費の内600万円を超える部分については、全額、税務上の経費となりません。これが、個人事業の場合はどうかというと、個人の場合、事業の売上のために使うものであれば、基本的には制限はありません。

個人で年間600万以上も交際費を使う様な場合、法人にしないという考えも選択肢も一つです。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.04.22更新

今日は、相続税についての初歩的なお話をさせていただこうと思います。
さて、こちらをお読みいただいている方に質問です。

日本で相続税がかかる人は何パーセントくらいいるでしょうか。
答えは、約4パーセントと言われています。
ちなみに相続税とは、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐ事に対してかかる税金です。

つまり、亡くなった人から生きている人への財産の移転に対する税金という事になります。
(贈与税とは異なります)相続税がかかるかどうかの判定は、亡くなった人の亡くなった日の財産合計(債務等を差し引いた金額)が、基礎控除額を超える場合です。

この基礎控除額の算式は、5000万+1000万×法定相続人の数となります。
とういうことを踏まえて最初の質問ですが、簡単に考えると、亡くなった時点で7000万円から8000万円くらいの財産を持っている人の割合ということになります。

何パーセントくらいの人がいるのでしょうかということなのです。
ただ、相続税がかかる人の割合が少ないため、基礎控除のラインを低くしようという話も出ており、今後、改正によって変わってくる可能性もあるので、今は自分は関係ないと思っていらっしゃる方も、常にアンテナを張っておくことが重要です。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

前へ
無料相談受付中! 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-9 北浜長尾ビル3階
06-6121-2881
面談・お問い合わせ
無料相談受付中! 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-9 北浜長尾ビル3階
contact_sp_tell.jpg
面談・お問い合わせ