2013.07.14更新

株式会社ジーアールアカウンティングは、これまで数多くの相続のご相談を承ってまいりました。
今では相続専門の税理士として、皆さまにこれまでの豊富な経験を踏まえた様々な提案をさせて頂いております。

まず、相続税というのは誰でも一緒では無いことはご存知でしょうか。
担当する税理士によって納税額がかなり違ってくるのです。

相続問題は専門家で無い限り、何度も経験するものではありません。
当事務所ではこれまでの経験の元、様々な問題に対応しながら、引き継ぐ方と引き継がれる方の気持ちを大事にした最もご安心頂ける方法をご提案させていただきます。

また、当事務所では専門家との連携を行うワンストップサービスを行っております。
土地の評価に関しましては不動産鑑定士のネットワークも用いた最適な方法でご対応致します。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.07.12更新

大切な土地や建物をご自分のものだと公示できる唯一の方法が
不動産登記です。
人生で一番高額な買い物といえる土地や建物ですが、きちんと
あなた自身の名義になっているでしょうか?
亡くなった親の名義のままではありませんか?
今一度、ご自分の所有する土地や建物の所在を管轄する法務局で
登記事項証明書を取得し、ご自身の財産についてチェックしてみては
いかがでしょうか?(場合によっては、コンピュータ化によって
最寄りの法務局で登記事項証明書を取得することができます。)

相続登記は強制ではありません。ですので、当然期限もありません。
人間はどうしても差し迫った、強制されるものから先に片付けがちなので
相続税等の事務手続きを優先し、相続登記の手続きは、後回しになりがちです。
しかし、相続登記は早めにしておくことが大切です。
なぜならば、そのまま何年も放置しておいて、次の相続が起きてしまったら
相続関係が複雑になってしまい、手続きが煩雑になってしまう可能性があるからです。
登記手続きというのは、決して簡単ではありませんが、本などを読めばご自身で
申請することも可能です。しかし、複雑な相続関係になってしまうと、素人では
太刀打ちできなくなり、司法書士等の専門家に依頼することによって、余計な
お金がかかってしまいます。
ぜひ一度ご自分の財産について考えてみてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.07.11更新

税理士は業務を依頼してくる顧客がいなければ、仕事になりません。
税理士は、納税者である顧客の皆さまのニーズに応じた仕事をすることで報酬をいただきます。

顧客の皆さまが企業の発展をお望みならば、自社の財務状況を把握し、時代の流れを読み、早めに経営計画を立てることで、財務上、人事上、あるいは資金調達などの問題を追及し、新たな取り組みを見出していくことが大切です。

その上で、われわれ税理士が良きパートナーとして経営者の目線に立ち、経営者のために、情報収集を行い、的確なアドバイスができるかどうかということは、顧客の皆さまにとっても税理士選びの、重要なポイントになるのではないでしょうか。

すでに提携の税理士がいらっしゃる方も、一度セカンドオピニオン第二の意見を検討されてはいかがでしょうか。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.07.07更新

日本国憲法で規定されている義務の一つである「納税の義務」ですが、経営者の方々はもちろん誰しもが出来る限り節税をお考えではないでしょうか。
自分自身で知識がある方は良いですが、何をどうすれば良いのかさえ分からない方なら一人で考えているより、専門家である当事務所に一度ご相談ください。
プロのアドバイスを受けることにより新しい道が発見できるかもしれません。

当事務所では無料相談も行っております。
税理士としての知識とこれまでの豊富な経験より、お客様それぞれのケースにあったご提案をさせて頂きます。

当事務所では弁護士、司法書士とも提携をしておりますので、ワンストップサービスでご相談からアフターフォローまで一環として対応させて頂くことが可能です。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.07.06更新

大阪で相続と事業継承についても、ご提案をさせていただいております税理士事務所です。

一口に言って、税理士は税にかかわるサービス業ですが、業務内容は会計や納税関連だけでなく経営コンサルティングや相続関連の業務など幅広いため、税理士事務所もそれぞれ経験により得意分野がありノウハウも違ってきます。

現在全国で約7万人以上の税理士が存在します、その中からお客様の良きパートナーとしてニーズにあった経験豊な税理士をお選びになることが重要ではないでしょうか。

当事務所ではこれまで、提携の弁護士、司法書士などと連携することにより、相続および事業継承に関する問題のご提案も数多くしてまいりました。
今後も、税に関するお客様のお悩みのお手伝いをさせていただきます。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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