2018.04.16更新

平成30年度税制改正関連法案が


平成30年3月28日の参議院本会議で可決成立しました。

 

今回の税制改正における

資産税関連の目玉は

事業承継税制でありました。

それ以外の項目としては

小規模宅地特例と一般社団法人関連がありましたが

これらはいずれも

節税封じによる課税強化になっております。

今回は前者の

小規模宅地特例の改正をお伝えします。

 

これは

被相続人が居住の用に供していた宅地に関して

一定の要件を満たした場合に

相続税の計算上

土地の評価額を

330㎡まで80%減額するという特例です。

この特例を適用できる

土地の取得者である相続人の概略は

①配偶者

②同居親族

③家なき子

※ ①②の該当者がいない場合における、

相続開始前3年以内に

その者またはその配偶者の所有する家屋に居住したことのない者。

となっていました。

この③が今回改正されました。

相続開始前3年以内に、

その者の3親等内親族又は

その者と特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことのある者、

および、

相続開始時において居住用に供していた家屋を所有していたことがある者、

を除くとされました。

これにより、

改正前には可能であった次の様なケースは制限されることとなりました。

相続人の子などに贈与して③の適用を受けていたケース。

同族会社に譲渡して、そのままリースバックする形で居住継続していたケース。

 

このような相続対策に関して

お問い合わせがある方は

大阪市中央区、梅田、北浜が最寄りの弊所にご連絡ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2017.02.10更新

随時更新していきます。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.08.28更新

 ふるさと納税制度が平成20年に施行され、約6年が経過しました。
 
 総務省の発表によると、平成24年にふるさと納税が行われた金額は、
約130億円で、納税を実施した人数は106,446人でした。
1人当りの平均金額は、122,127円ということになります。
施行された当初からおよそ1.8倍の金額に増加しています。
納税を実施した人数は、施行当初の約3.2倍にも増加しています。
1人あたりの単価が少なくなっていることが特徴です。

 
 「ふるさと納税」という名前から、税金を自分のふるさとへ納税する
イメージですが、実際には地方自治体への寄付になります。

 
 
 寄付することにより、所得税では寄付金控除を受けることができ、
住民税でも寄付金控除を受けることができます。

 さらには、ふるさと納税を行うことによって地元の特産品等のお礼を
取得できる場合もあります。
自分の所得の金額に応じて上手に寄付をすれば実質負担額2,000円で
特産品を取得することができるのです。

 この特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当すると
国税庁は発表しています。
 一時所得とは、
「一時所得の金額」-「その収入を得るために支出した金額」-50万円
で計算されることから、ふるさと納税の特産品を受け取ったのみで
課税されることはほぼないと思われます。

 早速、ふるさと納税をしてみようという方は、今年の12月31日までに
寄付を行い、来年の3月15日までに確定申告を行ってみてはいかがでしょうか。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.06.27更新

 平成24年度税制改正において、給与所得者の特定支出控除制度の
改正が行われ、前回の確定申告から新制度での適用が可能になりました。
 平成25年分の確定申告ではこの制度を適用した者が約1,600人に
増加したことを国税庁は発表しています。
 これまでの適用者が、平成23年分が4人、平成24年分が6人であった
ことから税制改正によりこの制度を適用できるチャンスが大幅に増えた
ということがわかります。
 

 特定支出控除制度とは、給与所得者が業務で必要な研修の費用や
交通費などを自分で負担した場合、給与所得控除に上乗せして給与
収入から控除できるというものです。

 平成24年度税制改正の内容を確認しておくと、
1. 給与所得者が負担した特定支出費用の範囲が拡大
2. 適用判定の基準額の見直し
になります。

 具体的には、特定支出費用の拡大は、
従来の ① 通勤費、② 転居費、③ 研修費、④ 資格取得費、
⑤ 帰宅旅費から
④ 資格取得費の範囲が拡大され、平成24年分以前には認められてい
なかった弁護士、公認会計士、税理士等の資格を取得するための費用
も対象になりました。
 さらに、⑥ 勤務必要経費として、職務に必要な書籍、新聞、勤務場所
で着用する衣服費、交際費が加えられました。
 支出額は65万円が上限になります。

 ただし、特定支出費用が職務の遂行に直接必要なものであることを
勤務先に証明してもらう必要があります。
 国税庁のホームページに所定の様式がありますので、その様式へ
必要事項を記入し領収証を添付し勤務先に証明してもらいます。

 また、適用判定の基準額の見直しは、
自分で負担した特定支出費用の額が給与所得控除額を超える必要が
ありましたが、1/2相当額(給与収入金額が1,500万円を超える場合は
125万円)を超えれば適用できるようになりました。
 たとえば、年収400万円の場合、特定支出費用が67万円を超えれば
適用ができるのです。改正前であれば134万円を超える必要があった
のですからハードルは低くなっています。

 平成26年分の確定申告で、特定支出控除を適用できるか検討して
みる価値はあります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.06.13更新

生前対策とは残された遺族の方々が円満に財産を分け合うために
非常に重要なことです。専門的な知識がないかたがおこなうと
書類の紛失、盗難というケースもあるので、第三者であり専門家である
税理士のかたの力を活用するのが一番です。
遺族間での揉め事もなくなり、安心して財産を残すことができるので、
不動産や預貯金などの財産があるかたは、特に生前対策を
おこなっておいたほうが言いと言えます。

銀行に生前対策を依頼するかたがいると思いますが、
銀行の場合と税理士に依頼した場合では、料金が2倍以上違うケースもあり
お世話になっている銀行だからという理由だけで生前対策を依頼するのは
損をしてしまう可能性が高く、おすすめはできません。
税理士に依頼していただければ、生前対策をきっちりおこない、
料金も安いので、生前対策をおこなおうと考えているかたは
税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。

大阪市の当事務所の税理士では数多くの生前対策に携わってきた
経験が豊富な税理士が多数存在し、どんな依頼者の場合でも
対応が可能です。税理士に支払う料金がもったいない
と考えるかたもいると思いますが、ご自身で生前対策をおこない、
失敗するほうがリスクは高くなるので、
お悩みのかたはお気軽に大阪市の当事務所の税理士にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.06.06更新

納税を税理士にお任せしようと思ったかたは多いと思いますが、
一番大事なのは、税理士の質と言えます。
ご自身の立場になり、親身になってお話を聞いてくれ、
迅速に対応してくれる税理士が望ましく、
必要以上のことはおこなってくれない税理士が
存在するので、税理士選びに妥協はしないのが大事になります。

また、無料相談が可能な税理士事務所を選ぶのも良い
税理士を選ぶ上で重要な判断基準となるので、
まずは、無料で相談ができる税理士事務所で
相談することから初めてみれば失敗することは
少ないです。大阪市の当事務所の税理士では、
納税はもちろん、お客様が一番損のない納税方法を
紹介し、お客様が安心して納税を任せることができます。

納税で間違いが一番あるケースは、多く納税をしてしまうことです。
後にもっと少額の納税額で済んだ方法があることに気付いた時でも
納税した金額はご自身に返ってくることはないので、
専門家に任せるのが無難と言えます。

ご自身で納税をおこなう場合は、失敗することも
多く、知識がなく、手間がかかってしまい、
事業に専念できないというかたも多数存在しているので、
お困りのかたは、ぜひ大阪市の当事務所の税理士にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.05.29更新

税金のことは、意外とそのままにしておくと、経済的な負担が大きく、
なかなか解決できない問題が多くなってしまう傾向にあります。
税務上の負担も決して少なくなく、解決できない状況に陥ってしまう、
という可能性もあります。

税務のことは、意外と個人で進めようと思うと、なおざりになってしまい、
いざ実際に税金が発生したときに、相続できないほど、膨大な金額を
請求されてしまう、という可能性があります。
このような状況は決して望ましいことではなく、後で取り返しのつかない
状態になってしまう危険性があります。

まずは、税金のことについては、出来る限り早めに税務のプロに相談して、
きっちりと解決することが安心感につながります。

税務のことで分からない、不安が残る、などの問題が発生したときは、
早めに対応していただく方が、後で金額的な負担を大幅に減らすことができます。
税務のことを放置してしまうと、後で手続きが遅れてしまう、
経済的な負担が増えてしまう、というトラブルの要因が発生してしまいます。
税金のことで余計に悩むより、確実に大阪市の税理士に生前対策を
してもらう方が、余計な税制上の負担を減らせられるのでお勧めです。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.05.22更新

相続税の申請のためにはいくつかの書類や
手続きが必要です。
遺産の評価、相続人の確認、遺産や債務の確認など
ご自身でおこなうには面倒で
専門的な知識が必要であり、
間違った方法をおこなってしまい、
損をするケースも多々あるので、
専門的知識のある税理士にお任せするのが
無難です。

相続税の申告が必要なかたは亡くなったかたの
約4%しかいないのですが、遺産所得したかたは
申告と同時に納税の義務があり、
納税額で頭を悩ませてしまうかたも決して少なくないので
きちんとした知識は必要であり、
後に問題が発生しないためには
専門的知識が必要と言えます。

遺産の範囲も把握しておく必要があり、
預貯金、土地、不動産、借地権に始まり、
株式、有価証券などさまざまな種類があり、
相続する前に現金化したほうが得なケースも
多々あり、後に後悔するかたが非常に多いので、
税理士の力を借りるのが無難です。
大阪市の当事務所の税理士はお客様が損をせず、
他の相続人のかたとトラブルにならないような
方法を提案し、円満に相続できるように努めていき、
知識や経験が豊富なスタッフが多数在籍しており、
さまざまな相続の申請に携わってきた
実績もあるので、安心して依頼ができますので、
お困りのかたは、ぜひ、一度当事務所にいらしてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.05.15更新

納税については、事業主様が多忙であり、時間も取れない、
などのために手続きをそのまま放置してしまっている場合も
よく見受けられます。

ご自身でどのような手続きをすればいいのか、ということが分からず、
納税の金額の算出や税務署への申告が遅れてしまっている、という
可能性もございます。

納税の義務は、個人様、法人様両方に課せられた義務であり、放置しておくと、
それだけのちに追徴課税が発生するなど、不利益を受けることになるので、
早めの手続きをすることが望ましいといえます。

税務のことについては、よく手続きのことが分からず、何を始めていいのか、
ということを知らないまま、時間だけが経過してしまうことも予想されます。
そのような不利益を受けないためにも、出来る限り早めに税務に関する
手続きを進められることをお勧めいたします。

大阪市の税理士でも専門的に手続きをしている、当事務所であれば、
ご依頼主様のご希望に添う形で、税務全般を対応させていただくことを
お約束させていただきます。
納税について何か不明点がある、分からないことがある、という
場合にはどのようなことでも、まずは一度、ご相談いただければ幸いです。
税務のサポートは全般的に当事務所にお任せください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.05.12更新

ご自身の財産がある場合は不動産を現金化することや
残されたかたが相続税に困らないようにする配慮をすることで
トラブルがなく、ご自身もご安心できると思います。
大阪市の当事務所の税理士にお任せいただければ、
法律に基づき、お客様やご遺族のかたが損をしない
ように努めさせていただきます。
知識や経験が豊富なスタッフが多数在籍しているので、
お客様が安心してご依頼できる環境は整っているので、
ぜひ、ご依頼ください。

生前対策をするためにはご自身の財産を正確に
調べる必要があります。
財産の評価額や相続税の総額など
調べる必要な項目は多数あるので、
ご自身でおこなうには多くの時間が必要になります。
税理士にご依頼いただければ、面倒な
調べものをすべておこないますので、
お時間がないかたも大丈夫です。
また、きちんとした法律に基づきおこなうので、
損をすることはなく、残された方々に多くの財産を残すことができます。

これから生前対策をおこなおうと思っているかたは
ご自身でおこなうのではなく、
専門家である税理士にご依頼していただきければ
間違いがなく、多くの時間がかかることもありません。
大阪市の当事務所の税理士に気になる点や疑問がある際は
お気軽にご相談ください

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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