納税について

 物納による相続対策

物納とは相続税を納税する手段の一つです。
本来、相続税はその納税期限までに現金で納めることが原則になります。しかし、相続財産のほとんどが不動産などの土地や建物で、現金がほとんど無いような際は、相続税を現金で納付することが困難になってしまう場合があります。このような場合には、一定の条件を満たすことで、現金でなく土地や建物などの物品の納付をもって現金での相続税納付に代えることができます。

この物納という制度によって相続対策が出来る場合があります。

例えば貸宅地などでは、借地人が存在すると自由に処分することができません。ですので、その土地を誰かに売ろうとしても、なかなか買い手は見つかりません。借地人が立ち退くのもいつになるかわかりません。

このような状況の場合、その土地をあえて相続税の物納物件とすることによって、現金での納付に代えてその土地を有効利用することができます。これが、物納制度を活用した相続対策の一例です。

しかしあくまでも物納の制度を利用することができるのは、次の条件に当てはまる場合のみです。
「相続税を金銭で納付することが困難」
「物納する土地が物納適確財産である」
この条件に変わりはありません。
現金での相続税の納付が可能な状況では、物納による納税をすることはできませんので注意しましょう。

 延納による相続対策

相続税は金銭で一時に納付することが困難な場合、納付の特例として一定の要件のもとに延納(年々の分割払い)が認められています。

1,適用要件
納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦延納の許可を受けることができます。

2,担保の提供
延納を受けるには、その延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。ただし、その延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は必要ありません。

3,申請手続き
延納の許可を申請しようとする者は、金銭で納付することを困難とする金額及びその困 難とする理由等を記載した申請書に担保提供書類を添付し、その納期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

4,延納期間と利子
延納の許可を受けた者は、分納税額を納付する場合、延納期間は一般の動産等に対応する相続税額については 5年間(利子税の割合は年6.0%)です。不動産等の占める割合が50%以上であれば、不動産等に対応する相続税額について15年から20年(利子税の割 合は年3.6%)、動産等に対応する相続税額については10年(利子税の割合は年5.4%)となっています。
(ただし、利子税の割合について延納特例基準割合(基準貸付利率(公定歩合)+4%)が年7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合によります。)

 

■算式

利子税の割合 × 延納特例基準割合
         年7.3%

 

 生命保険の活用による相続対策

相続対策のひとつの方法として、生命保険を活用する方法があります。皆様で活用されている生命保険には、「定期保険」「養老保険」「終身保険」と大きく分けて3つの種類がありますが、相続対策で活用できるのは「終身保険」です。

終身保険の特徴としては、生涯にわたって被保険者の死亡時に保険金が支払われるという点です。この生命保険より支払われる保険金を相続税の納税資金にしたり、遺産分割用の資金として使うことも可能です。

例えば、相続財産が自宅しかない状態は、物理的に建物を分割することは不可能になります。このような状況では、相続人の一人が自宅を相続し、他の相続対象者は相続分に見合った保険金を相続するという方法があります。わざわざ自宅建物を売却してその代金を相続人で分割するよりも、効率の良い遺産相続をすることができることから、相続対策の一つと言う事ができます。
また、生命保険金には非課税枠があり、支払われる保険金のうち一定の価格まで税金がかからないことから、節税の対策にもなります。(非課税額は500万円×法定相続人の数)

 

【保険金額はいくらにすればよいのか】
生命保険に相続対策の要素が絡んでくる状況では、通常の死亡保障を目的とした生命保険金額を決定するよりも、複雑な考え方が必要となります。
保険金額を決定するうえで、相続が発生した場合にかかる相続税額を見積もる必要が生じます。そのためには、不動産を含めた相続財産をどのくらい所持していて、その相続財産評価額はいくらになるのか、また、財産の分割予定を考慮に入れ、保険金額を決定していきます。

 

【保険金の受取人は誰にすればよいのか】
生命保険金を利用した相続対策を行う場合は、保険金の取得者を誰にするかも重要です。実際に相続が発生した場合、相続税の納付についていろいろ考慮する必要があるのは被相続人の子供です。配偶者には税額軽減の措置があり、相続税を納める必要のあるケースはほとんどありません。そのため契約者と被保険者を被相続人とし、保険金受取人を子供とするのが一般的です。こうすることで、確実に子供に保険金が入り、納税資金や分割のための資金を確実に手にすることができます。

 
 
 
 
 
 
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