税務調査への立会

 税務調査の目的

相続後、もしかすると2年以内に税務署から申告の内容に関して税務調査があるかもしれません。
なので、相続税の申告書を提出し、納税が完了しても全て終わりではありません。

しっかりと申告していれば誰しもが、税務調査はこないとお思いでしょう。
実は相続手続きの9割が申告漏れがあるのが実情です。

税務調査の目的は、必ずしも「税金を取ろう」という目的だけではありません。
相続税申告書の中には、作成するもとになった記録の全てが添付されているわけではありませんので、実際の実情を確認する必要があり、また不動産等の評価の仕方や、預貯金の所有者の認識など、相続財産の実体を見ないと確認がとれないことも多くあります。
税務調査には、こういった実情の内容確認という意味もあります。

しかし、税務署の調査網はかなり優れており、相続人も気づかなかった銀行預金や、相続人同士の知らない過去の贈与財産なども、見つけられるケースも中にはあります。
税務調査の申し出があるときは、「何らかの問題があるのではないか」と、目星はあるでしょう。

 税務調査のペナルティー

税務調査によって、相続税の申告書に記載がなかった財産が、万が一発見された場合、
又はその財産評価額の計算が間違っていた場合には改めて申告をし直す必要があります。

この場合、その財産の目録作成が故意になされたか、申告のミスがないのかによってペナルティーが異なります。
故意になされたとみなされた時は、払うべき相続税はもちろんのこと、ペナルティーが最高、その相続税の35%かかります。

それに加え法定申告期限から追加納税までの期間の延滞税も加算されてしまいます。
ミスによって修正申告したときは、過少申告加算税が最高15%に延滞税となり、税務調査によってのペナルティー相続人の痛手となります。
申告漏れがないよう、専門家にご相談下さい。

 
 
 
 
 
 
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