2014.10.01更新

中小企業において事業承継対策は
最も悩ましい問題のひとつであります

今回は
過去の対策によって
分散してしまっている株式を
発行会社が買い取る場合
つまり
金庫株にする場合の
資金準備について
記載したいと思います

金庫株は資本取引ですので
その行為自体に損益は発生しません
しかし
自社株買取に際して
現金は会社からキャッシュアウトします

そこで
生命保険を活用します
役員などにかける生命保険で
買取り原資を準備することで
損金が取れます
定期預金などで準備するよりも
早期にかつ経費化した上で
準備できます

もちろん
買取りにあたって
解約したり保険金として受け取った場合には
益金算入されることにはなりますが
長期にわたって準備できることや
万が一の企業防衛的な役割も担えますので
一石二鳥です

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2014.07.23更新

資産家の方が相続税対策で
収益用のマンションやアパートを建築することは
ままあることですが
その建築資金をアパートローンなどで調達するケースのお話しを
今日は記載することと致します

金融機関でローンを組む場合
いわゆる団信(団体信用生命保険)をつけるケースがあります
これは
債務者がローンを完済する前に死亡などした場合に
保険金が金融機関に直接支払われ
ローン残債が相続人等に残らないようにする契約になっています

借金がなくなって相続しなくて済むという観点から考えると
相続人にとっては非常に心強い契約と思われます
しかし
相続税を考える場合はどうなるでしょう

まず
この保険金が死亡に伴って支払われるのである場合
死亡保険金が「みなし相続財産」となるのでしょうか
答えは否です
受取人が金融機関になっていることから
「みなし相続財産」にはならないと言うことです

では次に
死亡時にあったローン残債は債務控除出来るのでしょうか
これも答えは否です
判例を見ると
「団信保険により補填されることが確実である住宅ローンの残債は
相続人が支払うべきものではなく『確実な債務』にあたらない」
と言うことです

この様に団信保険は
相続税を計算する上では
債務控除もできないし
みなし相続財産にも含まれません
では
団信ではなく
借金のリスクをヘッジするために
普通の生命保険契約を締結していればどうなるでしょう
この場合は
債務控除もできるし
みなし相続財産にも含まれるのです
つまり500万円×法定相続人の非課税枠が使えます

団信保険は利息の上乗せになっている場合
分かりにくいこともありますが
加入時に
市中の生命保険商品と比較してみるのも良いでしょう
また
最近では
死亡時ではなく3大疾病になった場合に保険金がでるような
生前給付型の団信もあるようです
専門家と相談して加入することをおすすめ致します

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2014.05.23更新

平成26年度税制改正により
消費税簡易課税制度のみなし仕入率が
見直しされました

これにより
これまで第4種事業として
金融業や保険業を行っていた適用事業者は
60%のみなし仕入率から
50%の率に変更されます

また
第5種事業として不動産業を行っていた
適用事業者は
50%のみなし仕入率から
40%の率に変更されます

適用開始は
H27.4.1以後開始事業年度です
ということは
個人事業者の場合だと
一般的には
H28年分からの適用だと考えられます

ただし
このみなし仕入率の改正に関しては
経過措置が設けらられております

「簡易課税選択届出書」の提出により
簡易課税は選択することが可能になります
今後新たに
届出をされる事業者は
この提出時期に応じて
適用するみなし仕入率が変わることになります

(提出時期)
①現在~H26.9.30の場合
→ 適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までに開始する課税期間は現行のみなし仕入率

②H26.10.1~の場合
→ H27.4.1以後開始事業年度から改正後のみなし仕入率

例えば個人の不動産業の場合
来年H27年から簡易課税を適用しようとしているのであれば
9月末までに提出するのと
10月以後に提出するのでは
H28年分の適用するみなし仕入率が変わります
十分ご注意下さい

①の場合
→ H27年分(第5種)、H28年分(第5種)、H29年分(第6種)

②の場合
→ H27年分(第5種)、H28年分(第6種)、H29年分(第6種)

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2014.04.30更新

教育資金の一括贈与特例が昨年の4月1日に施行され
はや一年がたちました
大手信託銀行では
教育資金贈与信託が当初予定を大幅に上回る件数に達していることを
先日公表致しました

この一括非課税贈与は
孫への教育資金贈与が
1500万円までなら非課税になるというものですが
実はこれまでも教育資金贈与は非課税でした
ただ従来は「その都度」必要な額を贈与した場合に限っていました

今回のこの特例贈与は
孫に一括して1500万円を無税で贈与できること
そして
相続開始前3年以内の贈与でも相続税の計算上持ち戻しがないこと
これが特徴となっております

したがって
祖父母が高齢で
体調が良くないような場合には
その都度贈与できなかったり
また
今後何年贈与し続けることができるか分からないため
先取りすることができるこの特例は
相続対策として効果があると考えます

とはいえ
30歳までに孫が教育資金として使い切っていない場合には
その時点で贈与税が課税されてしまいますので
孫の将来を考えながら金額を設定するのが良いと思われます

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2014.03.28更新

平成26年度税制改正により
個人が所有するゴルフ会員権等の譲渡損失については
他の所得と損益通算できないとする法案が
施行される見通しであることは周知のことかと思われます

この規定は
平成26年4月1日以降の譲渡損より
適用されるのですが
駆け込みでこの3月末までに
譲渡されるケースが多数想定されています

では
このゴルフ会員権の譲渡にかかる消費税の取扱いは
一体どうなっているのでしょうか

①ゴルフクラブ
・発行に関して収受する金銭(株式、預託金いずれも)は課税対象外
・会員等の資格付与のために収受する金銭等で返還しないものは課税

②会員権業者(法人・個人)
・会員権の売買は全て課税(株式、預託金いずれも)

③会員権所有者(法人事業者)
・会員権業者から購入する場合の会員権は課税
・ゴルフクラブから会員権を取得する場合、返還されないものを除き課税対象外
・会員権の譲渡は課税

④会員権所有者(個人事業者)
・購入、譲渡いずれも生活用資産として課税対象外

H25年分とH26年分の確定申告については
ゴルフ会員権の譲渡が多数見られると思いますので
消費税の計算上
上記を誤らないこと
もしくは
課税売上高判定を誤らないことに
注意しなければなりませんね

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2013.02.02更新

住宅ローン控除の適用要件には
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に
3000万円控除や軽減税率の適用のないこと
という条件があります

したがって
住宅ローン控除の適用を受ける年
つまり
入居年の前後5年間の
旧自宅売却には注意が必要である

損失の場合は
居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除などで
救済されているが

益が出ている場合は
3000万円控除や軽減税率が使えない
また
買い替え特例も使えない
ということで
儲けはまるまる課税されてしまうことになります

ローン控除を修正申告して
3000万円控除を適用するという手もありますが

もうけているから
ローン控除で
利息を補てんする必要はない
ということだろう

売却時は3000万円控除を使い
1回あいだに賃貸住まいをしたあとで
3年後再び
購入してローン控除を適用するのが
賢い選択となるのか

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.12.15更新

認知症がでてきたので
成年後見人制度を使いたいという
相談が結構あります

この場合
注意しなければならないのは
本人の意志能力の程度です

この制度を
使っているか否かは別として
本人の意志で契約行為等が行われていないとした場合
課税庁は
その行為を否認してきます

例えば
自分で契約書にサインが出来ない程
認知症が進んでいる方が
贈与で多額の資産移転をおこない
相続税の課税を逃れていたとしたならば
その意志能力が問われるでしょう

成年後見人を利用すると言うことは
本人の意志能力が
著しく低いことが条件となってきますので
当然
相続対策は不可能となります
というのも
成年後見人は本人の財産を不当に
減少しないように管理する義務があることから
監督人がつく場合もありますし
さらに
詳細に帳面をつけて
裁判所に提出しなければならないような
役割なのですから

以上のことから
成年後見人を使わなければならない状態なら
相続対策は不可能

それよりもまだ軽い
いわゆる
補助類型程度なら
意志能力の程度により
対策(遺言書、養子などいろいろ)が可能の場合があります

なるべく早めに相談し
手を打つようにしましょう

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.11.24更新

年の中途で奥様が
他界された場合
ご主人様の年末調整や確定申告で
配偶者控除が受けられるのでしょうか

奥様が亡くなられた日現在で
判定します
1/1からの死亡の日までの所得が38万円以下なら
適用可能です
この場合
配偶者控除38万円を
死亡日までの月割りにする必要はありません

逆に
ご主人様が年の中途で
他界された場合はどうでしょうか

ご主人様が亡くなられた日現在で
判定しますが
この場合には
奥様の所得が年間で
38万円以下になるかどうかの見積で
判定します

この場合も同様に
配偶者控除38万円を
死亡日までの月割りにする必要はありません

また
この後
奥様がご子息等に
面倒を見てもらった場合は
年末時点で判定して
扶養控除のようキンを充たしておれば
ご子息の
扶養控除になることが出来ます

この場合も
扶養控除38万円を
死亡日から年末の月割りにする必要はありません

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.11.13更新

自社株の評価が高額で
相続税負担が大きくなるであろう
中小企業オーナーにとって
自社株対策は大きな悩みであります

昨今
経営承継円滑化法により
自社株の相続税・贈与税の納税猶予などが
規定されましたが
今ひとつ使い勝手が宜しくありません

そこで
企業オーナーは
自社株を
①会社(発行会社)に買い取らせる金庫株を活用したり
②持株会社を創設してそこに買い取らせたりする
対策を講じたりします

確かに
最高税率50%の相続税や贈与税で課税されるより
上記の売買では
譲渡所得税が分離課税で
しかも20%で済みますので
相対的には税金は軽減されるように思われます

しかし
売買の際には必ず対価として
現金を支払わなければなりません
これら①②はいずれも会社に留保されている
現金が対価として流出します
つまり
会社の財務体質は弱くならざるをえません
なので
これらの対策は
会社の中期計画などと連動して
行っていくことが望ましいのではないでしょうか

つづく

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.11.07更新

よくあるお話しではありますが
市役所が
固定資産税を誤って
多く課税しているケースがあります

その一例を今日は
お知らせいたします

建築基準法の関係で
自分名義の土地ではあるが
一部を
私道として提供しているケースは
よくある話しですが
この私道部分に固定資産税がかかっているケースがあります

複数の住民が使用しているような私道は
建築不可能であり公共性が高いことから
一定の条件を満たせば非課税となります

身に覚えのある方は
一度ご自身の
固定資産税課税明細書をご確認下さい

また
ご不明点ありましたらご連絡下さい

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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