2014.03.28更新

平成26年度税制改正により
個人が所有するゴルフ会員権等の譲渡損失については
他の所得と損益通算できないとする法案が
施行される見通しであることは周知のことかと思われます

この規定は
平成26年4月1日以降の譲渡損より
適用されるのですが
駆け込みでこの3月末までに
譲渡されるケースが多数想定されています

では
このゴルフ会員権の譲渡にかかる消費税の取扱いは
一体どうなっているのでしょうか

①ゴルフクラブ
・発行に関して収受する金銭(株式、預託金いずれも)は課税対象外
・会員等の資格付与のために収受する金銭等で返還しないものは課税

②会員権業者(法人・個人)
・会員権の売買は全て課税(株式、預託金いずれも)

③会員権所有者(法人事業者)
・会員権業者から購入する場合の会員権は課税
・ゴルフクラブから会員権を取得する場合、返還されないものを除き課税対象外
・会員権の譲渡は課税

④会員権所有者(個人事業者)
・購入、譲渡いずれも生活用資産として課税対象外

H25年分とH26年分の確定申告については
ゴルフ会員権の譲渡が多数見られると思いますので
消費税の計算上
上記を誤らないこと
もしくは
課税売上高判定を誤らないことに
注意しなければなりませんね

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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