2014.05.23更新

平成26年度税制改正により
消費税簡易課税制度のみなし仕入率が
見直しされました

これにより
これまで第4種事業として
金融業や保険業を行っていた適用事業者は
60%のみなし仕入率から
50%の率に変更されます

また
第5種事業として不動産業を行っていた
適用事業者は
50%のみなし仕入率から
40%の率に変更されます

適用開始は
H27.4.1以後開始事業年度です
ということは
個人事業者の場合だと
一般的には
H28年分からの適用だと考えられます

ただし
このみなし仕入率の改正に関しては
経過措置が設けらられております

「簡易課税選択届出書」の提出により
簡易課税は選択することが可能になります
今後新たに
届出をされる事業者は
この提出時期に応じて
適用するみなし仕入率が変わることになります

(提出時期)
①現在~H26.9.30の場合
→ 適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までに開始する課税期間は現行のみなし仕入率

②H26.10.1~の場合
→ H27.4.1以後開始事業年度から改正後のみなし仕入率

例えば個人の不動産業の場合
来年H27年から簡易課税を適用しようとしているのであれば
9月末までに提出するのと
10月以後に提出するのでは
H28年分の適用するみなし仕入率が変わります
十分ご注意下さい

①の場合
→ H27年分(第5種)、H28年分(第5種)、H29年分(第6種)

②の場合
→ H27年分(第5種)、H28年分(第6種)、H29年分(第6種)

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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