2012.06.13更新

先日、

お客様がお亡くなりになられました

自筆証書遺言がありましたので

検認の依頼を受けました

 


自筆証書遺言は

家庭裁判所で検認手続きが必要であることは

よく知られております

 

この検認ですが、

所定の申立書に

戸籍等を添付して

申立てをします。

 

この申し立てはあくまでも、

遺言保管者か

発見した相続人であって、

司法書士は代理をできません。

 

あくまでも、

書式を整えたり、

戸籍等をそろえるのみです。

 

しかし、

弁護士は

代理ができるのです。

 

このお客様は

結局

煩わしさを考慮して

弁護士に依頼することを決めました

 

当然、

司法書士よりはコストがかかりますが、

自身にあった方を選択してもらうことが

必要ですね。

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.06.13更新

不動産や現金などの贈与に関して

名義変更や振込をしてしまったものの

勘違いでやってしまった場合も結構あると思われます

 

結論は

取消出来るケースが多く存在しています

現金贈与の場合はかなりの確率で

取消が可能です

 

国税庁が下記のような通達を出していますので

参考にして下さい

 

名義変更通達には

特例として

贈与税が課税されない場合があるとされております

①贈与契約の取消や解除がその贈与の申告期限までに行われ、登記などで確認できる場合

②贈与物件が売却されたり、担保提供されていない場合

③贈与不動産に関して、贈与者や受贈者が申告・届出していないこと

④受贈者がその財産の果実を収受していないこと、または、その果実を贈与者に返していること

等をすべて満たし

税務署長が認める場合となります

投稿者: nagoya-genova.co.jp

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

無料相談受付中! 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-9 北浜長尾ビル3階
06-6121-2881
面談・お問い合わせ
無料相談受付中! 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9-9 北浜長尾ビル3階
contact_sp_tell.jpg
面談・お問い合わせ