2012.06.13更新

不動産や現金などの贈与に関して

名義変更や振込をしてしまったものの

勘違いでやってしまった場合も結構あると思われます

 

結論は

取消出来るケースが多く存在しています

現金贈与の場合はかなりの確率で

取消が可能です

 

国税庁が下記のような通達を出していますので

参考にして下さい

 

名義変更通達には

特例として

贈与税が課税されない場合があるとされております

①贈与契約の取消や解除がその贈与の申告期限までに行われ、登記などで確認できる場合

②贈与物件が売却されたり、担保提供されていない場合

③贈与不動産に関して、贈与者や受贈者が申告・届出していないこと

④受贈者がその財産の果実を収受していないこと、または、その果実を贈与者に返していること

等をすべて満たし

税務署長が認める場合となります

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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