2014.04.30更新

教育資金の一括贈与特例が昨年の4月1日に施行され
はや一年がたちました
大手信託銀行では
教育資金贈与信託が当初予定を大幅に上回る件数に達していることを
先日公表致しました

この一括非課税贈与は
孫への教育資金贈与が
1500万円までなら非課税になるというものですが
実はこれまでも教育資金贈与は非課税でした
ただ従来は「その都度」必要な額を贈与した場合に限っていました

今回のこの特例贈与は
孫に一括して1500万円を無税で贈与できること
そして
相続開始前3年以内の贈与でも相続税の計算上持ち戻しがないこと
これが特徴となっております

したがって
祖父母が高齢で
体調が良くないような場合には
その都度贈与できなかったり
また
今後何年贈与し続けることができるか分からないため
先取りすることができるこの特例は
相続対策として効果があると考えます

とはいえ
30歳までに孫が教育資金として使い切っていない場合には
その時点で贈与税が課税されてしまいますので
孫の将来を考えながら金額を設定するのが良いと思われます

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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