資産家の方が相続税対策で
収益用のマンションやアパートを建築することは
ままあることですが
その建築資金をアパートローンなどで調達するケースのお話しを
今日は記載することと致します
金融機関でローンを組む場合
いわゆる団信(団体信用生命保険)をつけるケースがあります
これは
債務者がローンを完済する前に死亡などした場合に
保険金が金融機関に直接支払われ
ローン残債が相続人等に残らないようにする契約になっています
借金がなくなって相続しなくて済むという観点から考えると
相続人にとっては非常に心強い契約と思われます
しかし
相続税を考える場合はどうなるでしょう
まず
この保険金が死亡に伴って支払われるのである場合
死亡保険金が「みなし相続財産」となるのでしょうか
答えは否です
受取人が金融機関になっていることから
「みなし相続財産」にはならないと言うことです
では次に
死亡時にあったローン残債は債務控除出来るのでしょうか
これも答えは否です
判例を見ると
「団信保険により補填されることが確実である住宅ローンの残債は
相続人が支払うべきものではなく『確実な債務』にあたらない」
と言うことです
この様に団信保険は
相続税を計算する上では
債務控除もできないし
みなし相続財産にも含まれません
では
団信ではなく
借金のリスクをヘッジするために
普通の生命保険契約を締結していればどうなるでしょう
この場合は
債務控除もできるし
みなし相続財産にも含まれるのです
つまり500万円×法定相続人の非課税枠が使えます
団信保険は利息の上乗せになっている場合
分かりにくいこともありますが
加入時に
市中の生命保険商品と比較してみるのも良いでしょう
また
最近では
死亡時ではなく3大疾病になった場合に保険金がでるような
生前給付型の団信もあるようです
専門家と相談して加入することをおすすめ致します