2012.10.12更新

事業やマンション経営などにより
父(ここでは被相続人)などが
銀行などから借金をしているケースはよくある話しです

では
この借金は相続の対象になるのでしょうか

イエスです
マイナスの財産
つまり
消極財産も相続の対象となります

しかし
プラスの財産と違い
借金は債権者という相手がいることから
遺産分割の対象とはなりません
(相続税申告とは異なる)
したがって
相続人全員が
法定相続分を承継することになります

では
借金を相続しない方法はあるのでしょうか

それは
相続放棄をすることです

しかし
この場合
借金だけでなく
プラスの財産も
相続を放棄することになりますので
注意が必要です

対応策としては
生前贈与や
生命保険の
活用が考えられます

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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