2012.10.13更新

マンション経営などをしている方が
その取得のために
BKから借入をしているケースは
よくあることです

また
この様な方が亡くなられた場合
長男がマンションを相続するので
ひも付きで
借入金も長男がを承継することが
よくあります
そして
他の相続人である
次男などは借金を承継しないということです

相続税の申告では
このような遺産分割協議にしたがって
その借入金の承継者から債務控除しますので
これで構わないのですが

しかし
債権者のBKに対しては
これは無効だと言うことは前回に記載したとおりです

つまり
次男もBKには
法定相続分の債務分を承継することになります

では
次男が相続放棄をせずに
長男が債務の全額をBKに対して
引き受けることは出来ないのでしょうか

(対応策1)
この借入金を長男が新たに借り換える

(対応策2)
長男が次男の法定相続分も返済するので
次男は返済義務を免除するという
「免責的債務引受」を
BKに承諾してもらう

(注意)
似たような言葉で
「重畳的債務引受」
というものがありますが
この場合
次男は免除してもらえず
連帯債務者になりますので
長男が返済できない場合
次男に返済義務が生じます

投稿者 株式会

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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