2012.11.24更新

年の中途で奥様が
他界された場合
ご主人様の年末調整や確定申告で
配偶者控除が受けられるのでしょうか

奥様が亡くなられた日現在で
判定します
1/1からの死亡の日までの所得が38万円以下なら
適用可能です
この場合
配偶者控除38万円を
死亡日までの月割りにする必要はありません

逆に
ご主人様が年の中途で
他界された場合はどうでしょうか

ご主人様が亡くなられた日現在で
判定しますが
この場合には
奥様の所得が年間で
38万円以下になるかどうかの見積で
判定します

この場合も同様に
配偶者控除38万円を
死亡日までの月割りにする必要はありません

また
この後
奥様がご子息等に
面倒を見てもらった場合は
年末時点で判定して
扶養控除のようキンを充たしておれば
ご子息の
扶養控除になることが出来ます

この場合も
扶養控除38万円を
死亡日から年末の月割りにする必要はありません

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.11.13更新

自社株の評価が高額で
相続税負担が大きくなるであろう
中小企業オーナーにとって
自社株対策は大きな悩みであります

昨今
経営承継円滑化法により
自社株の相続税・贈与税の納税猶予などが
規定されましたが
今ひとつ使い勝手が宜しくありません

そこで
企業オーナーは
自社株を
①会社(発行会社)に買い取らせる金庫株を活用したり
②持株会社を創設してそこに買い取らせたりする
対策を講じたりします

確かに
最高税率50%の相続税や贈与税で課税されるより
上記の売買では
譲渡所得税が分離課税で
しかも20%で済みますので
相対的には税金は軽減されるように思われます

しかし
売買の際には必ず対価として
現金を支払わなければなりません
これら①②はいずれも会社に留保されている
現金が対価として流出します
つまり
会社の財務体質は弱くならざるをえません
なので
これらの対策は
会社の中期計画などと連動して
行っていくことが望ましいのではないでしょうか

つづく

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.11.07更新

よくあるお話しではありますが
市役所が
固定資産税を誤って
多く課税しているケースがあります

その一例を今日は
お知らせいたします

建築基準法の関係で
自分名義の土地ではあるが
一部を
私道として提供しているケースは
よくある話しですが
この私道部分に固定資産税がかかっているケースがあります

複数の住民が使用しているような私道は
建築不可能であり公共性が高いことから
一定の条件を満たせば非課税となります

身に覚えのある方は
一度ご自身の
固定資産税課税明細書をご確認下さい

また
ご不明点ありましたらご連絡下さい

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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