2012.11.13更新

自社株の評価が高額で
相続税負担が大きくなるであろう
中小企業オーナーにとって
自社株対策は大きな悩みであります

昨今
経営承継円滑化法により
自社株の相続税・贈与税の納税猶予などが
規定されましたが
今ひとつ使い勝手が宜しくありません

そこで
企業オーナーは
自社株を
①会社(発行会社)に買い取らせる金庫株を活用したり
②持株会社を創設してそこに買い取らせたりする
対策を講じたりします

確かに
最高税率50%の相続税や贈与税で課税されるより
上記の売買では
譲渡所得税が分離課税で
しかも20%で済みますので
相対的には税金は軽減されるように思われます

しかし
売買の際には必ず対価として
現金を支払わなければなりません
これら①②はいずれも会社に留保されている
現金が対価として流出します
つまり
会社の財務体質は弱くならざるをえません
なので
これらの対策は
会社の中期計画などと連動して
行っていくことが望ましいのではないでしょうか

つづく

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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