2012.12.15更新

認知症がでてきたので
成年後見人制度を使いたいという
相談が結構あります

この場合
注意しなければならないのは
本人の意志能力の程度です

この制度を
使っているか否かは別として
本人の意志で契約行為等が行われていないとした場合
課税庁は
その行為を否認してきます

例えば
自分で契約書にサインが出来ない程
認知症が進んでいる方が
贈与で多額の資産移転をおこない
相続税の課税を逃れていたとしたならば
その意志能力が問われるでしょう

成年後見人を利用すると言うことは
本人の意志能力が
著しく低いことが条件となってきますので
当然
相続対策は不可能となります
というのも
成年後見人は本人の財産を不当に
減少しないように管理する義務があることから
監督人がつく場合もありますし
さらに
詳細に帳面をつけて
裁判所に提出しなければならないような
役割なのですから

以上のことから
成年後見人を使わなければならない状態なら
相続対策は不可能

それよりもまだ軽い
いわゆる
補助類型程度なら
意志能力の程度により
対策(遺言書、養子などいろいろ)が可能の場合があります

なるべく早めに相談し
手を打つようにしましょう

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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