2012.10.20更新

近年
TS銀行などが
「預金連動型住宅ローン」
という商品を出している

これは
簡潔に言うと
その銀行にある預金残高を差し引いた
残りの借入金部分にしか利息がかからないというものである

例えば

3000万円の預金がある人が
3000万円この商品で借り入れた場合
ローン利息はかからない

一方

2000万円しか預金のない人が
3000万円この商品で借り入れた場合
ローン利息は1000万円部分についてのみかかる
というものである

現在
所得税の住宅ローン控除は
借入金残高に対して1%受けられる
利息支払いの補助を国がするという意味合いがある

では
①のケースでは
どうなるか

この人は
利息の支払いが発生しないので
支払利息=▲0円

住宅ローン控除は
借入金残高3000万円に対する1%であるから
減税額=+30万円(=3000万円×1%)

つまり
手取りは30万円プラスになる

この商品は預金利息が付かないので
その分をロスしているのは確かですが
預金利息は0.03%なので
住宅ローン控除の1%の方が上回ると思われます

考慮していない色々な条件は
あるものの
諸条件を充たせば
こんないい利回りの商品はないのではないか
と思ってしまいました
参考にして下さい

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.10.17更新

個人の不動産オーナーの
確定申告について
最近
ご相談を受けましたので
その事例を
参考にして下さい

よくある質問ですが

「BKからの借入金元本は経費になりませんか」

否、なりません
借りたお金を返しただけなので
ただし
形を変えて減価償却費という形で
同額ではありませんが
経費化されております

よくある間違い
「自宅部分の固定資産税を経費としてしまっている」
「減価償却費の計算を間違えている」
「生計一の親族に払った地代や家賃を経費としてしまっている」
「不動産の所有名義と違う人に収入を帰属させている」
などなど
言い出すときりがありません

この地代家賃は注意が必要です
ただし固定資産税相当額なら経費になります

少しでも気になることが思い浮かんだら
ご相談下さい

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.10.13更新

マンション経営などをしている方が
その取得のために
BKから借入をしているケースは
よくあることです

また
この様な方が亡くなられた場合
長男がマンションを相続するので
ひも付きで
借入金も長男がを承継することが
よくあります
そして
他の相続人である
次男などは借金を承継しないということです

相続税の申告では
このような遺産分割協議にしたがって
その借入金の承継者から債務控除しますので
これで構わないのですが

しかし
債権者のBKに対しては
これは無効だと言うことは前回に記載したとおりです

つまり
次男もBKには
法定相続分の債務分を承継することになります

では
次男が相続放棄をせずに
長男が債務の全額をBKに対して
引き受けることは出来ないのでしょうか

(対応策1)
この借入金を長男が新たに借り換える

(対応策2)
長男が次男の法定相続分も返済するので
次男は返済義務を免除するという
「免責的債務引受」を
BKに承諾してもらう

(注意)
似たような言葉で
「重畳的債務引受」
というものがありますが
この場合
次男は免除してもらえず
連帯債務者になりますので
長男が返済できない場合
次男に返済義務が生じます

投稿者 株式会

投稿者: nagoya-genova.co.jp

2012.10.12更新

事業やマンション経営などにより
父(ここでは被相続人)などが
銀行などから借金をしているケースはよくある話しです

では
この借金は相続の対象になるのでしょうか

イエスです
マイナスの財産
つまり
消極財産も相続の対象となります

しかし
プラスの財産と違い
借金は債権者という相手がいることから
遺産分割の対象とはなりません
(相続税申告とは異なる)
したがって
相続人全員が
法定相続分を承継することになります

では
借金を相続しない方法はあるのでしょうか

それは
相続放棄をすることです

しかし
この場合
借金だけでなく
プラスの財産も
相続を放棄することになりますので
注意が必要です

対応策としては
生前贈与や
生命保険の
活用が考えられます

投稿者: nagoya-genova.co.jp

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