2014.06.27更新

 平成24年度税制改正において、給与所得者の特定支出控除制度の
改正が行われ、前回の確定申告から新制度での適用が可能になりました。
 平成25年分の確定申告ではこの制度を適用した者が約1,600人に
増加したことを国税庁は発表しています。
 これまでの適用者が、平成23年分が4人、平成24年分が6人であった
ことから税制改正によりこの制度を適用できるチャンスが大幅に増えた
ということがわかります。
 

 特定支出控除制度とは、給与所得者が業務で必要な研修の費用や
交通費などを自分で負担した場合、給与所得控除に上乗せして給与
収入から控除できるというものです。

 平成24年度税制改正の内容を確認しておくと、
1. 給与所得者が負担した特定支出費用の範囲が拡大
2. 適用判定の基準額の見直し
になります。

 具体的には、特定支出費用の拡大は、
従来の ① 通勤費、② 転居費、③ 研修費、④ 資格取得費、
⑤ 帰宅旅費から
④ 資格取得費の範囲が拡大され、平成24年分以前には認められてい
なかった弁護士、公認会計士、税理士等の資格を取得するための費用
も対象になりました。
 さらに、⑥ 勤務必要経費として、職務に必要な書籍、新聞、勤務場所
で着用する衣服費、交際費が加えられました。
 支出額は65万円が上限になります。

 ただし、特定支出費用が職務の遂行に直接必要なものであることを
勤務先に証明してもらう必要があります。
 国税庁のホームページに所定の様式がありますので、その様式へ
必要事項を記入し領収証を添付し勤務先に証明してもらいます。

 また、適用判定の基準額の見直しは、
自分で負担した特定支出費用の額が給与所得控除額を超える必要が
ありましたが、1/2相当額(給与収入金額が1,500万円を超える場合は
125万円)を超えれば適用できるようになりました。
 たとえば、年収400万円の場合、特定支出費用が67万円を超えれば
適用ができるのです。改正前であれば134万円を超える必要があった
のですからハードルは低くなっています。

 平成26年分の確定申告で、特定支出控除を適用できるか検討して
みる価値はあります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.06.13更新

生前対策とは残された遺族の方々が円満に財産を分け合うために
非常に重要なことです。専門的な知識がないかたがおこなうと
書類の紛失、盗難というケースもあるので、第三者であり専門家である
税理士のかたの力を活用するのが一番です。
遺族間での揉め事もなくなり、安心して財産を残すことができるので、
不動産や預貯金などの財産があるかたは、特に生前対策を
おこなっておいたほうが言いと言えます。

銀行に生前対策を依頼するかたがいると思いますが、
銀行の場合と税理士に依頼した場合では、料金が2倍以上違うケースもあり
お世話になっている銀行だからという理由だけで生前対策を依頼するのは
損をしてしまう可能性が高く、おすすめはできません。
税理士に依頼していただければ、生前対策をきっちりおこない、
料金も安いので、生前対策をおこなおうと考えているかたは
税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。

大阪市の当事務所の税理士では数多くの生前対策に携わってきた
経験が豊富な税理士が多数存在し、どんな依頼者の場合でも
対応が可能です。税理士に支払う料金がもったいない
と考えるかたもいると思いますが、ご自身で生前対策をおこない、
失敗するほうがリスクは高くなるので、
お悩みのかたはお気軽に大阪市の当事務所の税理士にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.06.06更新

納税を税理士にお任せしようと思ったかたは多いと思いますが、
一番大事なのは、税理士の質と言えます。
ご自身の立場になり、親身になってお話を聞いてくれ、
迅速に対応してくれる税理士が望ましく、
必要以上のことはおこなってくれない税理士が
存在するので、税理士選びに妥協はしないのが大事になります。

また、無料相談が可能な税理士事務所を選ぶのも良い
税理士を選ぶ上で重要な判断基準となるので、
まずは、無料で相談ができる税理士事務所で
相談することから初めてみれば失敗することは
少ないです。大阪市の当事務所の税理士では、
納税はもちろん、お客様が一番損のない納税方法を
紹介し、お客様が安心して納税を任せることができます。

納税で間違いが一番あるケースは、多く納税をしてしまうことです。
後にもっと少額の納税額で済んだ方法があることに気付いた時でも
納税した金額はご自身に返ってくることはないので、
専門家に任せるのが無難と言えます。

ご自身で納税をおこなう場合は、失敗することも
多く、知識がなく、手間がかかってしまい、
事業に専念できないというかたも多数存在しているので、
お困りのかたは、ぜひ大阪市の当事務所の税理士にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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