2013.01.31更新

自分の死後、家族が相続や相続税のことで悩むかもしれない、今のうちから節税対策をしておきたいが何がどう節税につながるのかわからない、生前贈与は得策なのか否かわからない、とお悩みの方、いらっしゃいませんか。
とりあえずは税の専門家である税理士に相談してみようと思われるかもしれませんが、すべての税理士が相続に関して精通しているわけではありません。

税理士の多くは、企業と付き合い、会社の経理や税金についての手続きや法人税の申告書の作成をする業務に携わっていますが、相続案件はさほど多く扱っていません。
当事務所は、相続の専門家として、ご依頼者様が無駄な税金を払うことなく、節税のアドバイスをさせていただきながら、効率のよい相続手続きを行うお手伝いをさせていただいております。
「何から相談するべきかわからない」という状況でも構いません。

初回の相談は無料です。
面談でのご相談は1時間程度、わかる範囲、お手持ちの範囲で結構ですので、相続人がわかる資料やおおまかな資産内容などの資料があれば、ご準備ください。
お時間のない方は、お電話でのご相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.01.30更新

人間誰にでも訪れる死。
ご自分の死後、最愛のご家族がご自身の築いた財産でもめたり争ったりしないようにするために、生前にできる対策のひとつが遺言を書いておくことです。

遺言の方式には、大きくわけて2つあります。
まず、自筆証書遺言という方式があり、文字どおり自分の手で書く遺言です。
遺言の全文から日付、名前にいたるまですべてご自身で記入すればよく、ひとりでいつでも思い立ったときに手軽に作成できます。
そのため費用もほとんどかかりません。しかし手軽なだけに、リスクも少なくありません。

まず、押印もれなど些細なミスで遺言書そのものが無効になってしまうおそれがあります。
そして保管をご自身で行うため、相続人のなかで不仲な者などに偽造・変造・破棄される危険があります。
もうひとつの方式である公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を公証人の前で口述し、公証人がこれを筆記し、作成します。

公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が返されます。
プロが作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造・変造・紛失の心配がありません。

しかし、2人以上の証人が必要で、多少の手間隙と費用がかかるのが難点です。
このほかにも秘密証書遺言などの方式があり、どれを採用するかは、遺言内容が単純なものなのか、複雑なものになるのかなども考慮に入れながら決めるのが良いと思います。
当事務所では、遺言についてもご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.01.28更新

当事務所では、税金がかからないご相続、遺産整理のお手伝いをさせていただいております。
遺産整理において、相続人が亡くなられた人から引き継いだ財産に対して課税される税金が相続税となりますが、財産のなかには課税されるものと課税されないものがあります。

それでは、相続税が発生する相続財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
当然ではありますが、現金や預貯金には相続税がかかります。

また、株式、国債や地方債などの有価証券にも相続税はかかります。
そして自営業をされていた方に多いのですが、業務上使用していた機械器具や、生産品、そしてその原材料も課税対象となります。

また、なくなられた方が所有していた金塊や車、船舶、そして収集していた美術品、骨董品、宝石なども相続税がかかります。
また、田んぼや畑、山林、牧場などの被相続人が所有していた土地や、家屋などの建物、そしてゴルフ会員権や借地権にも相続税が発生します。
このような相続税のかかる財産を相続するにあたって相続税をなるべくおさえるためには、ふたつほどポイントがあります。

まず、特に土地など、財産評価算定方法によってその評価額に開きが生じるものについては、相続専門の税理士が担当するのとそうでない場合では、税金の納付額が大きく変わってしまうことがありますので、専門家にお願いするのが良いでしょう。

もうひとつのポイントは、相続税は被相続人が亡くなられた時の財産の時価に対して課税されるのに対し、贈与税は贈与のあったときの税法により計算されるという違いがありますので、将来値上がりしそうな財産をお持ちの方は、まだ時価の低いうちに贈与しておけば、相続税の節税になることがあるということです。

相続を専門とする当事務所では、いずれのポイントに対しても相続を専門とする事務所として、適切な財産評価方法や相続税対策についてアドバイスさせていただいております。
節税に関してお知りになりたい方はお気軽に当事務所までご連絡下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.01.24更新

前回のブログで、相続税のかかる財産について触れました。
相続税のかかる財産をお持ちの方は、できるだけ生前に、どのような財産をどんな形で遺すことになるのか、リストアップしてみることをおすすめします。

そうすることによって、節税のために生前にご自身がしておけることがわかり、結果としてご家族の方に多くの財産を遺したり、ご家族の間で相続によってもめることを未然に防ぐことにもつながるからです。

相続税の試算は、すべての課税対象財産の評価額を計算したのち、葬式代や非課税となる財産、借入金などのマイナス分を差し引いたものから、さらに基礎控除額を差し引いた残額に、一定の税率で課税されます。
お持ちの財産を評価する基準は、国税庁の財産評価基本通達によって定められています。

国税庁のホームページをご覧になると、それぞれの財産によって、またその保有形態によって、評価基準が細かに定められているのを見て取れると思います。
このような複雑な計算をご自身で行うのはとても至難の業です。

当事務所は、相続を専門にする事務所として、皆さまに代わりまして財産算定を行います。
そのうえで、どのような形で財産を遺し相続することが節税につながるのか、アドバイスいたします。
相続を得意とする当事務所だからこそご提案できる節税方法がここにはあります

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.01.16更新

相続の際に気になるのが税金のことです。
生前の所得税のことや、相続税の節税のこと、また贈与税はかかるのかなど、気になることは山積みです。

税理士は税務全般の専門家ですから、財産価格を調べて相続人にとって有利な財産の処理方法をアドバイスしてくれます。
とはいえ、相続において重要なポイントとなる財産の評価、特に土地の評価は、税理士の手腕に大きく左右されるので、相続問題に精通し、財産評価方法についても熟知している税理士にお願いするかそうでないかでは、納税額にも差が生じてしまいます。
というのも、財産の評価が低ければ相続税も低く抑えられ、高ければその分高くなることになるからです。
当事務所は土地に関しては各専門家とのネットワークを用いて最適な評価をつけるようご協力させて頂きます。

また、その他の相続財産に関しても、相続税務のエキスパートとして適正価格をつけさせていただき、節税のアドバイスをさせて頂いております。
相続問題でお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.01.16更新

相続の際に気になるのが税金のことです。
生前の所得税のことや、相続税の節税のこと、また贈与税はかかるのかなど、気になることは山積みです。

税理士は税務全般の専門家ですから、財産価格を調べて相続人にとって有利な財産の処理方法をアドバイスしてくれます。
とはいえ、相続において重要なポイントとなる財産の評価、特に土地の評価は、税理士の手腕に大きく左右されるので、相続問題に精通し、財産評価方法についても熟知している税理士にお願いするかそうでないかでは、納税額にも差が生じてしまいます。
というのも、財産の評価が低ければ相続税も低く抑えられ、高ければその分高くなることになるからです。
当事務所は土地に関しては各専門家とのネットワークを用いて最適な評価をつけるようご協力させて頂きます。

また、その他の相続財産に関しても、相続税務のエキスパートとして適正価格をつけさせていただき、節税のアドバイスをさせて頂いております。
相続問題でお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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