税務調査への立会は大阪市の当事務所の税理士にお任せ
2014.03.31更新
税務調査の立会は原則、税理士である必要はないのですが、
税理士がおすすめです。なぜなら、国税局や税務署は強引に
調査を進め、ご自身が不利益ななることも多々あるからです。
納税者の権利を守るためにも、しっかりと意見ができる立会人が
望ましいでしょう。
たとえば、以前は突然の訪問もあり、
知識がないかたは、素直に受け入れていたかたも
多数いますが、これは、あくまで、任意調査ですので、
断ることも出来るのです。知識が豊富にあるかたでないと、
対応を間違えるケースもあるということを
覚えておいてください。
大阪市の当事務所の税理士では、法律に基づき、
きちんとお客様が納得できる形になるように
努めさせていただきます。
また、実績があるベテランも多いですので、
ご安心できるでしょう。
帳簿書類等を勝手に捜索されるケースもあるのですが、
これも拒否することが可能です。納税者の許可なしに、
金庫を開けたり、従業員に質問したりするのも
禁止されています。
税務調査にはさまざまなルールがあるので、
お客様一人では対応できないことも多々あります。
ですので、大阪市の当事務所の税理士にご依頼いただければ、
困るようなことにはしませんので、ぜひ、ご相談ください。
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