2012.09.13更新

今回は相続税の納税についてアドバイスいたします。
物納は納税の一つの手段です。

本来は納税期限までに、現金で納税が原則ですが、
土地や建物などの不動産の場合は、
現金での納税が困難な場合があります。


この場合に条件によっては物納で相続税納付に
代える事ができるのです。


土地を相続税の物納物件とし、
現金での納付に代えて土地を有効利用できます。


また物納を利用せず現金で納付する事が困難な場合は、
条件を満たせば延納が認められます。

延納適用要件にあてはなるかどうか、
延納税額に相当する担保の提供ができるかどうか、
延納許可の申請手続きの準備、延納の期間と
利子の計算などを確認する必要があります。


詳しくは当事務所にご相談下さい。
また相続税対策の一つとして、終身保険を活用できる場合があります。


終身保険は生涯に渡り、被保険者の死亡時に
保険金が支払われますが、
この支払われる保険金を相続税の納税資金にすることや、
遺産分割用の資金にすることができます。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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