2012.09.20更新

相続後に、税務署から税務調査が入る場合あります。

相続税の申告書を提出すれば、
税務調査はないと思いがちですが、
相続税の手続きに申告漏れが多いのが実情である為、
税務調査が入る事があります。


相続税の申告書の中に記録の全てが添付されていない為、
税務署が実績を確認します。

また、不動産評価方法、預貯金所有者の認識などの
実態を確認する場合もあります。


相続税の申告書に記載のなかった財産、
例えば相続人の知らない銀行預金や
相続人同士の知らない贈与財産などの財産があったり、
財産評価額の計算が間違っていた場合は、
申告をしなおさないといけません。


税務署はとても優秀ですので、
これらを見逃すことはないのです。

申告漏れが故意なのか、申告ミスかによって罰金が異なります。
申告が修正になる場合には
追加の相続税の他に
罰金(加算税)と延滞税がかかります。


多額の金額になる場合がありますので、
申告漏れのないように当事務所にご相談下さい。電話でも相談承ります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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