2012.09.26更新

被相続人の方がお亡くなりになると、
悲しみに暮れている暇もなく
葬儀の手続きとともに
相続の手続きもしていかなければなりません。

いざという時に慌てない為にも予め
相続税の申請手続きを把握しておきましょう。


まず遺言状があるかどうかの確認を行って下さい。
なければ相続財産の分配を話し合う必要があります。


誰が相続対象であるか確認をし、
被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の
戸籍謄本を用意します。

相続にあたって、どのような財産があるか、
借金があるか調査しましょう。


金融機関への残高照会や所有不動産の確認、
保険証券、株券などがあるか確認をします。
これをもとに財産目録の作成をします。


被相続人の死亡日から決められた
期間内に所得税の確定申告で、
被相続人の所得税を申告してください。


相続人同士での話し合いを行い、
正確な財産の評価額をもとに
遺産分割協議書の作成をします。


ただし遺言書がある場合や
相続人が一人の場合は必要ありません。


その後遺産の名義変更、
保険金請求などの諸手続きを行い、
相続税申告書の作成と申告をします。


時間の都合上ご自身で手続きが出来ない場合は、当事務所にご相談下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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