2012.12.20更新

いつか誰にでも訪れるであろう死というもの。
今まで生きたあかしとして所有していた財産や借金は、持ち主をなくしてしまいます。

その時相続財産として、財産や借金を持ち主から引き継ぐ時期がやってきます。
大切な財産や借金を引き継ぐ人は、配偶者や子供などの家族、つまり法定相続人という定められた人が対象となります。

法定相続人とは、民法において相続財産や債務の相続分割の方法が決められていて、法定相続分だけ個人に分割されるものです。
相続が発生した際には、法定相続人は相続の手続きが必要となり、亡くなった人の全財産と債務は相続人のものとなります。

相続税というものは相続発生したからと言って必ず相続税がかかるとは限りません。
相続人が1人の場合相続財産が6000万以下の場合には課税対象とはなりません。

相続の知識がないまま相続の問題が身に降りかかった場合慌てることの無いように、そして個人の財産はもちろん、債務も相続人が引き継ぐことになることを理解して慌てないように準備することがとても大切なことです。

大阪市中央区北浜にある株式会社ジーアルアカウンティングでは、相続のプロである税理士が相続についての相談、解決を行います。
電話による予約の上無料相談も行っていますのでお気軽にご連絡ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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