2012.12.25更新

相続人がなくなると葬儀の手続きが必要なことはもちろん、葬儀が終わり落ち着く間もなく相続の話が出てくるのも現実問題です。
相続の流れについてのお話です。
相続の話が出てきた時が相続の開始です。

まず、個人の遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合には、遺言書に添って個人の意思を実行します。
遺言書の無い場合には、相続人の間で相続財産の配分を話し合い決めていきます。

続いて、債務が有った場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続人をわかった時点から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

次に、被相続人の死亡日から4か月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告が必要となり、被相続人の所得税を税務署に申告します。
また、相続人同士で遺産分割によって話し合いをし、評価が難しい財産については各財産の専門家に正確な評価額を鑑定してもらいます。

遺産の内容を調べ、根抵当の設定された物件が有れば6か月以内に登記の必要があります。
この時相続税がかからない場合でも遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。
遺産分割協議書の不必要なのは、遺言書が有る場合と相続人が1人の時だけです。
また、不動産相続登記の申請や預貯金の名義変更等を行います。

そして、相続人の死亡時の所轄税務署に対して、納税と主に申告書の提出となります。
納税については、金銭一括納付、延納、物納が有ります。
延納や物納については別途申請が必要です。

延納または物納にする場合には10カ月以内に諸手続きが必要となります。
被相続人の死亡日から10カ月以内に相続税の申告書を提出します。

このように悲しみの中で落ちつく間もなく相続に関する手続きなどが次々必要となります。
名義変更などの手続きに関しては原則本人自身が行うことになっていますが、時間がとれない場合などの際は、株式会社ジーアルアカウンティングにご相談ください。

さまざまな必要書類の準備や諸手続きに関して、相続のプロがご相談に乗り解決いたします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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