2013.01.24更新

前回のブログで、相続税のかかる財産について触れました。
相続税のかかる財産をお持ちの方は、できるだけ生前に、どのような財産をどんな形で遺すことになるのか、リストアップしてみることをおすすめします。

そうすることによって、節税のために生前にご自身がしておけることがわかり、結果としてご家族の方に多くの財産を遺したり、ご家族の間で相続によってもめることを未然に防ぐことにもつながるからです。

相続税の試算は、すべての課税対象財産の評価額を計算したのち、葬式代や非課税となる財産、借入金などのマイナス分を差し引いたものから、さらに基礎控除額を差し引いた残額に、一定の税率で課税されます。
お持ちの財産を評価する基準は、国税庁の財産評価基本通達によって定められています。

国税庁のホームページをご覧になると、それぞれの財産によって、またその保有形態によって、評価基準が細かに定められているのを見て取れると思います。
このような複雑な計算をご自身で行うのはとても至難の業です。

当事務所は、相続を専門にする事務所として、皆さまに代わりまして財産算定を行います。
そのうえで、どのような形で財産を遺し相続することが節税につながるのか、アドバイスいたします。
相続を得意とする当事務所だからこそご提案できる節税方法がここにはあります

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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