2013.01.28更新

当事務所では、税金がかからないご相続、遺産整理のお手伝いをさせていただいております。
遺産整理において、相続人が亡くなられた人から引き継いだ財産に対して課税される税金が相続税となりますが、財産のなかには課税されるものと課税されないものがあります。

それでは、相続税が発生する相続財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
当然ではありますが、現金や預貯金には相続税がかかります。

また、株式、国債や地方債などの有価証券にも相続税はかかります。
そして自営業をされていた方に多いのですが、業務上使用していた機械器具や、生産品、そしてその原材料も課税対象となります。

また、なくなられた方が所有していた金塊や車、船舶、そして収集していた美術品、骨董品、宝石なども相続税がかかります。
また、田んぼや畑、山林、牧場などの被相続人が所有していた土地や、家屋などの建物、そしてゴルフ会員権や借地権にも相続税が発生します。
このような相続税のかかる財産を相続するにあたって相続税をなるべくおさえるためには、ふたつほどポイントがあります。

まず、特に土地など、財産評価算定方法によってその評価額に開きが生じるものについては、相続専門の税理士が担当するのとそうでない場合では、税金の納付額が大きく変わってしまうことがありますので、専門家にお願いするのが良いでしょう。

もうひとつのポイントは、相続税は被相続人が亡くなられた時の財産の時価に対して課税されるのに対し、贈与税は贈与のあったときの税法により計算されるという違いがありますので、将来値上がりしそうな財産をお持ちの方は、まだ時価の低いうちに贈与しておけば、相続税の節税になることがあるということです。

相続を専門とする当事務所では、いずれのポイントに対しても相続を専門とする事務所として、適切な財産評価方法や相続税対策についてアドバイスさせていただいております。
節税に関してお知りになりたい方はお気軽に当事務所までご連絡下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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