2013.01.30更新

人間誰にでも訪れる死。
ご自分の死後、最愛のご家族がご自身の築いた財産でもめたり争ったりしないようにするために、生前にできる対策のひとつが遺言を書いておくことです。

遺言の方式には、大きくわけて2つあります。
まず、自筆証書遺言という方式があり、文字どおり自分の手で書く遺言です。
遺言の全文から日付、名前にいたるまですべてご自身で記入すればよく、ひとりでいつでも思い立ったときに手軽に作成できます。
そのため費用もほとんどかかりません。しかし手軽なだけに、リスクも少なくありません。

まず、押印もれなど些細なミスで遺言書そのものが無効になってしまうおそれがあります。
そして保管をご自身で行うため、相続人のなかで不仲な者などに偽造・変造・破棄される危険があります。
もうひとつの方式である公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を公証人の前で口述し、公証人がこれを筆記し、作成します。

公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が返されます。
プロが作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造・変造・紛失の心配がありません。

しかし、2人以上の証人が必要で、多少の手間隙と費用がかかるのが難点です。
このほかにも秘密証書遺言などの方式があり、どれを採用するかは、遺言内容が単純なものなのか、複雑なものになるのかなども考慮に入れながら決めるのが良いと思います。
当事務所では、遺言についてもご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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