2013.04.26更新

被相続人の死亡によって残された家族は、葬儀の手続きや悲しみに包まれるなか、避けては通れないのが相続のお話です。
どのような形で相続を行うのか、それ以前に被相続人の遺産はどれくらいあるのかなどをしっかり把握する必要があります。

被相続人が死亡した時、まず初めに遺言書の有無の確認を行います。
遺言書があれば遺言書通り、もし遺言書がなければ、相続人の間で相続財産の配分を話し合いにより決めることになります。
次に被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本等の収集によって、相続対象となるのは誰なのかを確認します。
また、相続財産の確認と調査を行います。
預貯金や株、不動産などのプラスの財産はもちろん、借金も相続することになります。
プラスの財産は相続するが、借金などのマイナスのものはいらないということはできない事も知っておかなければいけません。
これらの調査によって借金も含めた財産目録を作成することになります。
そして、債務があった場合、相続を放棄することもできます。
相続人とわかった時から3カ月以内に家庭裁判所に申し出を行わなければいけません。被相続人の死亡日から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告も必要となります。
被相続人の所得税を税務署に申告しなければいけません。
そして、相続人の間で遺産分割について話し合いを行います。
財産の専門家によって財産の評価を受け、正確な評価額を出してもらいます。
話し合いに基づき遺産分割協議書の作成を行います。
遺産の名義変更や保険金請求の諸手続きを行い、相続税の申告書の作成を行い、納税とともに申告書を提出します。
納税の方法にはさまざまありますので、自分のケースに合った納税方法を行います。
被相続人の死亡日から10カ月以内に相続税の申告書の提出を行います。

家族に残して受け継いでもらいたいと思った被相続人の大切な財産、相続問題で今まで仲の良かった親族の関係が悪くなってしまう事も少なくありません。
被相続人の思いのこもった財産が原因で、相続が争族になってしまうことの無いように、相続に対する知識を持ち、専門家に相談することが円満な相続のポイントです。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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