2013.04.23更新

相続対策には、生前における相続対策と相続が発生してから行う相続対策の2つがあります。このうち生前における相続対策をとることで、実際に相続の問題が降りかかってきた時、大きな効果を発揮する対策です。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を家族らに与える行為を言います。これは、将来負担するべき相続税を抑えるための効果的な対策です。つまり、生前贈与は、多額の財産を持った人が亡くなった時、一度に多額の相続税を納める負担を減らすために利用される対策でもあります。贈与税については、1年間に110万円を超える金銭や不動産を贈与された人が申告するものです。1年に110万円以下の贈与ならば贈与税はかからず申告の必要もありません。もしも110万円を超えたとしても、超えた分に対して贈与税が課税されることになります。現金、不動産、株式など財産の種類は決まってはいません。また、贈与者と受贈者の制限もなく、友人に生前贈与しても家族に生前贈与しても扱いは同じものとなります。
一方近年資産家は、個人の会社を経営していることが多く、事業承継や自社株対策をすることで贈与対策を有効なものとしています。一般的なサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に有効かどうかははっきりとは言えません。相続発生後の相続税には、基礎控除や配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。生前贈与が誰に対しても相続税対策に有効だとは言い切れないのです。生前贈与を行おうと考えるならば、被相続人の資産状況をしっかり把握して、生前贈与を活用するのか、遺言によって贈与を行うのかなど良く考える必要があります。そして財産を把握する上で税理士への相談も大きな力となります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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