2013.04.16更新

3月29日に「平成25年度税制改正法案」が参議院本会議で可決され、成立しました。
メディアでも多く取り上げられていますが、近年でも最大規模の改正となっています。

個人から法人まで関わりのある内容が多く含まれていますが、中小法人にとっては、特にありがたい内容が目白押しです。
大まかにいうと、「設備投資促進のための税制措置」「雇用拡大のための優遇税制」その他「研究開発費、事業承継税の拡充措置」などです。

中でもうれしいのは、「中小法人の交際費枠の拡大」ではないでしょうか。
今も昔も、個人事業主であれば、業務に必要なものは全額経費として認められますが、資本金1億円以下の中小法人は、年間で上限600万円のうちの9割までしか損金(税務上の経費)として認められていませんでした。

それが今回の改正で、上限800万円までが全額損金として認められることになったのです。
今までは最大600万円交際費に使っても、540万円までしか経費として認められなかったものが、800万円まで経費計上できるということです。
その差は260万円。

どうしても交際費が必要だった企業の皆さまにはとても嬉しい改正ではないでしょうか。
ただし、適用期間は、平成25年度4月1日開始の事業年度のみとなっています。
期間延長されるとよいと思います。

今後も、今回の改正法案について少しずつ、分かりやすくご紹介していきたいと思います。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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