2013.04.16更新

今回は前回に引き続き、「平成25年度税制改正法案」から、「贈与」に関係するところをご紹介します。
贈与に関してはかなり大幅に変わり、ニュースでも連日取りざたされています。
全体的に減税の雰囲気です。

祖父母(直系尊属)が、30歳未満の孫や子に教育資金を贈与(銀行口座などに一括入金)する場合、最大1500万円までが非課税になったのです。
かわいい孫のためならと、祖父母の皆さんが動きだし、信託銀行から売り出された「教育資金贈与信託」などの新商品に、問い合わせが殺到しているそうです。

これについての注意点は3つ。
まず教育資金と言っても、塾などに使う学校以外への支出は500万円が上限だということ。

それから、教育資金を使った時にはその都度、それを証明する書類を金融機関に提出する必要があるということ。
さらに、一番気をつけておきたいのは、贈与された教育資金は、子や孫が30歳までに使いきれなければ、その残額に贈与税が改めてかけられるということ。

減税と喜んでみても、やはりなにかと税金は面倒だと思われるかもしれませんが、この制度は、うまく使えば資金援助や相続対策にもなるおいしい制度です。

気になる方は、お一人お一人に合わせた提案を致しますので、お気軽にご相談ください。
次回は贈与税とは反対に、負担増になりそうな「相続」についてお話しします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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