2013.07.12更新

大切な土地や建物をご自分のものだと公示できる唯一の方法が
不動産登記です。
人生で一番高額な買い物といえる土地や建物ですが、きちんと
あなた自身の名義になっているでしょうか?
亡くなった親の名義のままではありませんか?
今一度、ご自分の所有する土地や建物の所在を管轄する法務局で
登記事項証明書を取得し、ご自身の財産についてチェックしてみては
いかがでしょうか?(場合によっては、コンピュータ化によって
最寄りの法務局で登記事項証明書を取得することができます。)

相続登記は強制ではありません。ですので、当然期限もありません。
人間はどうしても差し迫った、強制されるものから先に片付けがちなので
相続税等の事務手続きを優先し、相続登記の手続きは、後回しになりがちです。
しかし、相続登記は早めにしておくことが大切です。
なぜならば、そのまま何年も放置しておいて、次の相続が起きてしまったら
相続関係が複雑になってしまい、手続きが煩雑になってしまう可能性があるからです。
登記手続きというのは、決して簡単ではありませんが、本などを読めばご自身で
申請することも可能です。しかし、複雑な相続関係になってしまうと、素人では
太刀打ちできなくなり、司法書士等の専門家に依頼することによって、余計な
お金がかかってしまいます。
ぜひ一度ご自分の財産について考えてみてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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