配偶者や子供といった血縁者が法定相続人となるのですが、民法で財産や債務の相続分割方法が決められていて、法定相続分だけが個人に分割される形となります。
相続が発生すると、必ず相続手続きをしていただくことになります。
相続手続きに必要な書類は、土地や不動産の登記関係のもの、相続の内容によってトラブルにならないように遺産分割協議書を作成し、相続時に申告しなければいけない相続税申告書の3つです。
相続税は必ず発生はしませんが、不動産や自動車や骨董品などの動産、株などの有価証券などで6000万円以上の相続財産があれば課税の対象となる可能性があります。
相続手続きの際の書類作成は、当事務所では一つの窓口で全て対応しているので、相続に関してお悩みがあればご相談ください。