2013.07.25更新

親族の中でも相続できる範囲は決まっています。
以下の記事を自分がどのような立場なのかを把握するための参考にしてみてください。

遺産を相続できる人は法律で定められています。民法の定める相続人に値する
配偶者と血族のことを法定相続人といいます。

親族の中でも範囲や順位が定められています。
まず、配偶者は常に相続することができます。次に優先順位が高い子供や孫が
第1順位です。さらに、第2は両親、第3は兄弟姉妹と続きます。

順位が決まっているので、基本的にはこの順番で相続できるか範囲が決まります。

もしある人がなくなったとして、まず配偶者はどんなときでも相続する権利があります。
次に権利があるのは子どもや孫です。もし子どもや孫がいる場合には両親や
兄弟姉妹だとしても相続を受ける権利はないのです。

法定相続分といって立場によって相続割合が決まっていますから、
確認しておきましょう。

また、本来相続するはずだった人が亡くなっている場合などは、
代襲相続という制度があります。これはなくなった人の子供や孫が相続する権利を
引き継いでいくというものです。直系の子供や孫の場合は何代でも相続する
権利が継承されていきますが、兄弟姉妹の場合には1代限りとなっています。

つまり、兄弟姉妹の場合は代襲相続で権利を得ることができるのは子供までで、
孫の世代ではもう相続することができないということです。

相続にお困りで大阪市近郊にお住まいの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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