2013.08.07更新

相続の納税方法について説明したいと思います。
本来相続税は納付期限までに現金で納めることとなっています。

ただし、相続する財産のメインが、土地や建物などの不動産関連で
かつ現金が全く持っていない場合、一定の条件を満たすことで
物品の納付で現金の代わりに相続税納付が認められます。

次に延納で相続税を納付する方法があります。
現金での納付が困難な場合、納付の特例として
分割払いが認められています。

延納の許可を受けることができた方は、
分納税額を納付するにあたって、延納期間は5年間です。
5年間の利子税の割合は年6.0%です

現在、大阪市にお住まいの方で、
相続の納税についてお悩みであれば、
当事務所に一度ご相談ください。
当事務所はあなたのお力になります。

次に生命保険を活用した相続があります。
これは相続対策のひとつの方法となりますが、
あなたがご契約されている生命保険には、
定期保険や養老保険、終身保険と3つのカテゴリにわかれますが、
相続対策で利用できる保険は終身保険になります。

終身保険は、被保険者の死亡時に保険金が支払われます。
この生命保険から支払われる保険金を相続税の
納税資金にすることができます。

相続は難しいイメージがありますが、
当事務所にご相談いただければ、
相続についてどのようにするのが一番よいか
お答えすることができます。
まずは、一度当事務所にご連絡ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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