遺産整理の目的は亡くなられた方の目録を作成し、
遺産相続人に正しく相続の手続きをすることが目的です。
手続きに伴い、相続する人を調べるために、戸籍謄本や
除籍謄本などを各関係省庁から収集することが必要になります。
その後、相続人の間で協議を行い、遺産分割協議書を
作成することになります。
故人の相続をするかどうかは、基本的に手続きを開始してから
3か月以内に対応が必要になり、故人の資産を引き継ぐ意思がない、
故人の資産よりも借金が多い、などの場合には相続放棄の
手続きが必要になります。
遺産整理の手続きに伴って発生する、遺産分割の協議としては、
不動産の名義や、株式の名義の変更、相続発生に伴い発生する
各種手続きを迅速に進めることが必要になってきます。
これらの手続きが遅れてしまう、もしくは不備が発生してしまうと、
のちに正しく相続を受け取れないことや、相続人の間で
相続の問題や不公平感が発生してしまい、トラブルに発展してしまう
可能性があります。
当事務所では、遺産整理の手続きに関して、専門的に
対応している税理士が多数在籍しておりますので、所定の
手続きを迅速かつ、ご依頼主様のご希望に沿う形で対応させていただいておりますので、
お気軽にご用命ください。