2013.12.24更新

相続税を申告しなければならない人は、相続や遺贈によって財産を取得した人です。
しかし、取得した財産のうちの課税価格の合計額が基礎控除額(5000万円)以下の場合は
申告する必要はありません。また、基礎控除額を超えていても、税額控除を適用して、
納付税額がない場合も申告する必要がありません。
ただし、配偶者に対する税額軽減規定と小規模宅地等の減額の特例を活用する場合は、
申告が要件となっています。

以下では、相続税を申告する必要がある人が知っておくべき事項について触れていきます。
申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、
被相続人が死亡した時の住所地を所轄する税務署です。
共同相続人がいる場合、申告書は相続人の共同で提出することができます。
相続税の申告期限は、相続開始があった事を知った日の翌日から10カ月以内と定められています。ただし、一定の場合には特例が認められ、期限後の申告が認められます。
また、相続税の納付期限は申告期限までに全額現金で納付するのが原則です。
この期限までに、納付できなかった場合は、延滞税が年14.6%(軽減措置あり)が課されます。

相続税は一定の条件が満たされていれば、分割して払うこともできますが、
利子税がかかります。
最後に物納という特例制度が設けられています。
これは相続税のみに認められる特殊な制度です。よって様々な条件が課されています。
以上のように、相続税の申告については細かく定められていて、
控除や軽減制度も様々です。相続税申告の際、不明な点があれば、
ぜひ一度当事務所にご相談にいらしてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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