遺産整理手続きは、税務について知識がない個人様が対応すると
手続きが煩雑になってしまい、予想以上に手間取ることが予想されます。
まず、手続きには故人の資産を整理し、資産目録を作製いたします。
次に故人様の出生を各官庁に確認し、相続人を決定いたします。
その後、相続人様で遺産分割協議書を作成いたします。
土地、建物、有価証券、現金など資産が多数にわたる時には
相続でもめごとが発生しないように、適切に資産の評価を行い、
のちに相続で問題が発生しないように書類を作製することが肝心です。
遺産分割協議書では、不動産の所有者名義の書き換え、
株式や有価証券などの名義の変更などの手続きも行います。
また、相続が完了したのち、10カ月以内に相続税を申告して
納付する必要があります。
これらの手続きを税務に対してあまり知識がない個人で対応しようと思うと
書類の形式も難しく、各種官庁への手続きも煩雑になるので、間違いが
発生するリスクがございます。
そのようなことを防ぐ意味でも、プロにご依頼いただくほうが、
書類上も間違いなく安心できることは間違いありません。
大阪市の税理士としても遺産整理手続きを専門に対応している
当事務所にお任せいただければ、確実に手続きを進めますので、
ぜひどのようなこともお気軽にご用命ください。