2014.02.25更新

遺産相続の際、相続人が複数いる共同相続となった場合、
基本的に法定相続分を各相続人は相続することになります。
各相続人が相続する前提問題として、各相続人が相続の際取りうる
3つの手段、つまり、単純承認、限定承認、
相続放棄を選ばなければなりませんが、
相続人としては、何が遺産かが分からない以上、
手段の取りようがありません。
その上、限定承認をするには、遺産の目録を作成し、
相続人全員でする必要があります。

そこで、何が遺産かを把握する必要があります。
つまり遺産の目録を作成するわけです。
それが、一般に遺産整理手続きと言われているものの第一歩です。
これは、相続人がする場合もありますが、
のちの紛争を回避するために専門家と共同して行うこともあります。

続いて、遺言の有無を確認します。
遺留分減殺請求権を行使する場合が増えたので、
今日ではあまり実効性がありませんが、
相続人によっては被相続人の意思を尊重する場合もあるでしょう。
その点をどうするかなど、具体的な遺産の相続について相続人間で協議します。

ここで、問題になることが多いのは、遺産に不動産などの共有物がある場合の
遺産の分割方法です。
遺産の分割方法は、全遺産を対象として、相続人間で協議することができます。
協議が整わない又は協議できない場合、
家事審判法によって、家庭裁判所が審判します。

以上のような段階を踏んで、実際に遺産の分割、相続が行われるわけですが、
大阪の税理士でも実績のある当事務所では、
専門家が、遺産整理手続き、及び相続に関するアドバイス、処理を行っています。
お困りの際は、ぜひお気軽にご来所ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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