2014.02.27更新

遺産を相続した際に、その遺産に課されるのが相続税ですが、
その申告の際にも知っておきたいことがあります。
まず、基本的なこととしては、相続税の申請は相続開始を知った日から、
10か月以内に、被相続人の住所地を所管する
税務署に申請書を提出する必要があります。
ここでの、注意点は相続人の住所地ではないという点です。

申請後の納付は定められた納付期限までにしなければなりませんが、
納税する額が10万円を超える場合は担保を提供することで
原則5年間延納を申請することができます。
それでも、納税が困難な場合は課税財産による物納も認められています。

相続税を申請するうえで、もう1つ重要なのが、
課税額の計算です。相続税の計算は相続財産の価額から
基礎控除額などの控除額を差し引いた額が課税遺産総額となります。
その後、各相続人が、法定相続分に応じて取得した場合の取得した
価額に税率をかけたもの計算します。
そして、その各相続人の税額の合計が課税総額になります。

課税価額は全て金額で表示され、金銭以外のものはその時価で計算されます。
ここで知っておくと便利な制度があります。
それは、相続時精算課税制度です。
これは、生前贈与時に、60歳以上の親又は祖父母から
財産の贈与を受けた20歳以上のその子又は孫がこの制度を選択した場合、
2500万円の特別控除受けられるとともに、
それを超えた分には一律20%の税率がかけられるというものです。

しかも、その贈与者が死亡した場合、相続税の計算上、
その贈与時の価額で課税額に加算されるというものです。
これは、今後値上がりが、予想される不動産を譲渡する際には
有効ですが、現金の贈与では、かえって納付額が
増えてしまうこともあるので注意が必要です。

このように、相続税の申請の際には注意点がいくつかあります。
当事務所では、専門家が、ケースに応じて、
適切にアドバイスいたします。相続税の申請で
お困りの際は是非大阪市の税理士で実績のある当事務所にいらしてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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