相続税はまず、ご自身が相続税を本当に申請しなくては
いけないかどうか調べる必要があります。対象となるかたは、
遺産が相続税の「基礎控除」を超えたかたは、申告が必要になります。
およそ、100人中で4~5人のかたが申請しております。
相続税を申告するには、必要な書類がいくつか存在します。
土地でしたら、「全部事項証明書」や「固定資産税評価証明書」などがあり、
上場株式でしたら、「証券会社の預かり証明書」や
「配当金通知書」などがあります。大阪市の当事務所の税理士に
お任せいただければ、間違いがなく、ご自身に面倒はありません。
特に、相続税の申告に対し、知識がないかたは、ぜひ、ご相談
ください。
相続税を申告することによって、税負担が軽減されることがあります。
「非課税財産」の場合でも、各種の控除となります。
また、相続税が零の場合でも、小規模住宅地の評価額が下がっており、
配偶者控除を受けるためには、申告が必要になってきます。
ご自身で申告をする場合、わからないことや、
面倒なことが多々あるのが相続税の申請です。
大阪市の当事務所の税理士はさまざまなお客様の
申請をおこなってきており、経験や知識が豊富にあります。
ぜひ、ご相談ください。