2013.08.10更新

当事務所は、相続と事業承継を得意とする税理士事務所です。

相続に関しては、相続税の申告をはじめ、税務調査の立ち会い、遺言書の作成や生前対策、遺産分割など、相続に関するあらゆるお悩みに全力でサポート致します。

事業継承では、相続も視野に入れた節税対策や経営に必要な最新情報の伝達から、明確な数値の元理論的な経営手法の提案で、経営のサポートを致します。

当事務所は、毎週土曜日に相続に関するお悩みを受け付ける無料個別相談会を実施しています。
また、顧問弁護士以外の意見をお聞きになりたい方へのセカンドオピニオンサービスも行っています。
相続についてお悩みの方、事業承継でお困りの方は是非、当事務所へご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.08.09更新

相続で家に何も税金になる対象がないと思っているかもしれませんが、思わぬことに税金の対象になる場合があります。
例えば、預貯金、生命保険、株券などがその対象になってきます。

亡くなった方が生存の時に、子供や信頼のある身内に自分の資産を報告しておくのもいいです。
逆に早くから伝えると親せきなどの騒動にもならないとも言えません。
生存のうちに遺言書を書き残しておく方がいいでしょう。

書き方などわからない方が多いですので、当事務所にご相談ください。
当事務所はやりかたを丁寧に説明して納得のいくまでご相談に応じます。
ご気楽にまずは問い合わせてみてください。
無料相談の日も、もうけてあります。
どうぞお待ちしております。
当事務所の場所は大阪にあります。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.08.07更新

相続の納税方法について説明したいと思います。
本来相続税は納付期限までに現金で納めることとなっています。

ただし、相続する財産のメインが、土地や建物などの不動産関連で
かつ現金が全く持っていない場合、一定の条件を満たすことで
物品の納付で現金の代わりに相続税納付が認められます。

次に延納で相続税を納付する方法があります。
現金での納付が困難な場合、納付の特例として
分割払いが認められています。

延納の許可を受けることができた方は、
分納税額を納付するにあたって、延納期間は5年間です。
5年間の利子税の割合は年6.0%です

現在、大阪市にお住まいの方で、
相続の納税についてお悩みであれば、
当事務所に一度ご相談ください。
当事務所はあなたのお力になります。

次に生命保険を活用した相続があります。
これは相続対策のひとつの方法となりますが、
あなたがご契約されている生命保険には、
定期保険や養老保険、終身保険と3つのカテゴリにわかれますが、
相続対策で利用できる保険は終身保険になります。

終身保険は、被保険者の死亡時に保険金が支払われます。
この生命保険から支払われる保険金を相続税の
納税資金にすることができます。

相続は難しいイメージがありますが、
当事務所にご相談いただければ、
相続についてどのようにするのが一番よいか
お答えすることができます。
まずは、一度当事務所にご連絡ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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