2014.01.09更新

生前対策は生前に相続税の対策をすることにより、
大幅に負担を減らすことが可能となります。

土地や建物などの評価額、名義の変更、生前贈与の控除金額など、
生前に税務で対策できることは幅広くございます。
特に事業をされている場合、法人名義や個人名義の資産、
株券などの有価証券、土地などの不動産の資産をどのように
相続してもらうのが税務上の負担を減らすことができるのか、
ということを税務に詳しい当事務所の税理士であれば、
的確にアドバイス、手続きを進めることが可能です。

相続の対策は、生前対策をお考えの場合、できる限り早期に
対処する方が有利に進めることが可能なので、
もし、処分したい資産がある、相続の対象者が多く、
出来る限り相続税の負担を減らしたい、とお考えの場合、
ぜひ、大阪市でも相続や生前対策を専門に行っている
税理士が在籍する当事務所にお任せいただければ、
どのようなご要望にもきっちりとお応えするご用意がございます。


相続に対して、何か不明点や手続き上、分からないことがあるなど、
どのようなご質問、ご要望もお気軽にご相談ください。
ご自分で生前相続を途中まで行っている場合も不十分になってしまっている
ことがございますので、もし何か不安があれば、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.26更新

税務とひとことで申しましても、その内容は多岐にわたります。
税理士にもそれぞれの得意とする専門分野があります。

当事務所は相続と事業承継を強みとして、大阪で開業しております。
相続は事前に準備をすることで、節税効果が得られます。
会社の経営も同様に、毎日の企業活動を記録していく中で、必然的に見えてくるものがあります。
そこから今後の経営へのヒントが得られます。
もちろん節税や資金繰りの対策なども先手を打つことができます。

私どもはそのような数字を意識する習慣をトップに立つ経営者さまには必ず身に付けていただきたいと考えております。
お客様のパートナーとしてできること、そして必要とされる税理士でありたいと考えます。お気軽にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.26更新

税金は公共サービスの資金を調達するために
国民の資産の一部を国家の手に移すものです。

納税する必要がある税金には様々なものがあります。
例えば、所得税、住民税、法人税、消費税などといったものです。
これらについてはすべて法律によって定められています。
これは日本国憲法に
「あらたに、租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律または法律の定める条件によることを必要とする」と
定められているためです。

納税額の算出は非常に複雑で、税金に関する法律の知識も必要とされます。
例えば、所得税を例にとると、給与所得の場合は
会社が所得額を算出してくれますが、事業所得の場合はそうはいきません。
所得額を算出するだけで大変な手間です。

それに加えて、さまざまな控除があるので、その控除額を算出して、
さらに課税所得額と納税額を出さなければなりません。
事業者の場合、法人税や消費税などの算出もあるので、
さらに大きな労力を必要とします。

また、申告漏れがあれば、追徴課税などで余分に納税する必要が出てきます。
大阪市の税理士であれば、税金の納税に関する幅広い知識と経験を持った
専門家がおります。もし、税金の納税についてお困りであれば、是非当事務所に
ご相談にお越しください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.24更新

相続税を申告しなければならない人は、相続や遺贈によって財産を取得した人です。
しかし、取得した財産のうちの課税価格の合計額が基礎控除額(5000万円)以下の場合は
申告する必要はありません。また、基礎控除額を超えていても、税額控除を適用して、
納付税額がない場合も申告する必要がありません。
ただし、配偶者に対する税額軽減規定と小規模宅地等の減額の特例を活用する場合は、
申告が要件となっています。

以下では、相続税を申告する必要がある人が知っておくべき事項について触れていきます。
申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、
被相続人が死亡した時の住所地を所轄する税務署です。
共同相続人がいる場合、申告書は相続人の共同で提出することができます。
相続税の申告期限は、相続開始があった事を知った日の翌日から10カ月以内と定められています。ただし、一定の場合には特例が認められ、期限後の申告が認められます。
また、相続税の納付期限は申告期限までに全額現金で納付するのが原則です。
この期限までに、納付できなかった場合は、延滞税が年14.6%(軽減措置あり)が課されます。

相続税は一定の条件が満たされていれば、分割して払うこともできますが、
利子税がかかります。
最後に物納という特例制度が設けられています。
これは相続税のみに認められる特殊な制度です。よって様々な条件が課されています。
以上のように、相続税の申告については細かく定められていて、
控除や軽減制度も様々です。相続税申告の際、不明な点があれば、
ぜひ一度当事務所にご相談にいらしてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.24更新

こんにちは。
こちらは、大阪にあります税理士事務所です。
相続問題、事業継承を得意としております。

節税対策の相続をご希望される方、是非当事務所までご連絡ください。
相続税、これらに関する手続きはどこでも一律というわけではございません。
担当する税理士によって違ってくるのです。
税理士の能力によって生まれる差です。
ここは、税理士の腕の見せ所でもあります。
相続のポイントは財産の評価が重要となってきます。
この評価によって相続税の金額に高低差が出てくるわけです。
評価方法を熟知している当事務所では、不動産鑑定士のネットワークを使い、最適な評価をつくように尽力させていただきます。

お電話、メールにてお問い合わせいただきカウンセリングを行います。
ご依頼を受けた後、手続きを開始させていただきます。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.19更新

税務調査は税務署の職員が定期的に法人に訪れ、
経費や売上、これまで申告のあった事実と法人税に
問題がないかチェックすることです。

法人であれば、避けては通れない調査であり、
このときに申告漏れや、場合によっては脱税として
多くの追徴金を請求されてしまうことがございます。

特に、開業間もない段階からご自分で全ての経理や
売り上げを管理している場合には、あまり深い税務上の知識がないため、
手続きが後回しになってしまい、書類上の不備が目立つ、
手続きが煩雑になってしまっている、などのトラブルを
抱えている可能性がございます。

税務調査への立ち合いを税理士にご依頼いただければ、
そのようなトラブルを回避し、正しい深刻とご依頼主様が
税務上、不利益を被ることを回避するよう、最大限の努力を
させていただくことをお約束いたします。

税務調査の立ち合いを税理士に求めることは法人ではよく
あることですので、日取りが決定次第、ご相談いただければ、
法人税の申告や手続きに対して実績がある大阪市の税理士が
多数在籍する、当事務所の職員が対応させていただきますので、
何なりとご相談いただければ、迅速に対応させていただきます。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.18更新

決算や確定申告の時期になると、経営のことで頭を悩ます企業主様もいらっしゃるかと思います。

当事務所は、毎月の決算時に予算をたて、数値を組み立てた理論的な経営手法を提案している、提案型の税理士事務所です。
記帳指導から決算業務、相続や事業承継まで、幅広いお悩みに対応しています。
企業経営でお困りの方は、不安材料を解消し会社の活性化のサポートを全力で行っている当事務所へぜひお任せください。

当事務所の強みは、提携の弁護士や司法書士と連携を図り、ワンストップで相続と事業承継の問題解決をしているところです。
企業主様はもちろん、個人のご依頼主様のお悩みにも対応しています。

無料相談会も実施しています。
ぜひお気軽にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.17更新

大阪にある当事務所は、安定した経営を続けていただけるよう、税理士が理論的な経営法をご提案しております。

当事務所では、経営の活性化を図り、経営者さまご本人に数字を意識していただくことによって、経営にもっとも不可欠である経営目標が現実化するものと考えています。
現在の経営に不安を感じている経営者さまは、ぜひ当事務所へご相談ください。
税のプロである税理士が、そのご不安とお悩みを解決するお手伝いをいたします。

また、経営者さまが一度はお悩みになる事業承継につきましても、相続を視野に入れた節税対策をご提案させていただきます。

ただいま無料相談を実施しておりますので、お悩みのことはすべてお話しください。
当事務所がお手伝いできることを全力でサポートいたします。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.16更新

大阪で節税対策や税金対策、相続や事業継承に関するご相談なら当事務所へお問い合わせください。
当事務所は「提案型税理士」として、毎月の決算時に予算をたて、理論的な経営手法を積極的にご提案いたします。
どんぶり勘定の経営から脱却したい経営者の方、ぜひ安定的な経営と企業の再編を実現しましょう。

事業内容は個人事業主様向け、会社経営者様向け、会社設立をご検討中の方向け、相続をお考えの方向けなど、それぞれに幅広く手がけています。
無料相談も実施中です。

受付時間は平日の9時から18時までで、土日祝日は休業日ですが、ホームページにはメールでのお問い合わせフォームも設置しており、こちらは24時間受付可能です。
ぜひご活用ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2013.12.12更新

当事務所では、お客様のパートナーとして、様々な節税対策のご提案をさせていただきます。

例えば、これまでお一人でなさっていた個人事業主様へはプロである税理士が確定申告を作成することにより、煩わしい作業が減ります。
また、月に一回記帳指導をいたします。
プロの知識とこれまでの経験より細やかなアドバイスが可能です。
さらには、お客様のご希望をお伺いしながら、法人設立した方が良い場合には適切なご提案をさせていただきます。

当事務所では、弁護士や司法書士と提携をしており、相続や事業継承などの際に必要な書類や手続きをまとめてお手伝いをさせていただきます。
無料相談会も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪北浜駅から徒歩1分と非常にアクセスしやすく便利です。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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