2014.03.06更新

今現在、相続対策をしようとしているかたは、
「相続人間での遺産分配の争い」や
「相続税の納税資金の不足」などにお困りではないでしょうか。
「生前対策」の一番に目的は、生前に道を作ることにあります。
「生前対策」をしておかないと、困るかたは、
おこなっていたほうがいいでしょう。

生前対策をおこなうにあたって、手順が存在します。
まず、自分の財産をリストアップし、
自分の財産の相続税評価を調べます。
そして、自分の相続税の総額を知り、
不動産などの資産を誰に残してあげたいか決めましょう。
最後に、遺留品を侵害していないか調べ、
納税資金が足りるか、足りないか場合は売却出来る不動産が
ないか調べるという流れになります。

生前に、「遺産整理手続」をおこなっておくのもいいでしょう。
司法書士のかたにお任せし、遺言書の作成や、
生前贈与などの生前対策を全般に対し、
アドバイスや遺産整理手続きのプランを教えてくれます。

自分が残されたものに対し、争う姿など見たくないと思っているかたは、
大阪市の専門の当税理士にお任せしていただければ、
スムーズに皆が納得出来るように努めていき、
ご本人も安心が出来るでしょう。
生前対策はお早めにおこなうようにしてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.02.27更新

遺産を相続した際に、その遺産に課されるのが相続税ですが、
その申告の際にも知っておきたいことがあります。
まず、基本的なこととしては、相続税の申請は相続開始を知った日から、
10か月以内に、被相続人の住所地を所管する
税務署に申請書を提出する必要があります。
ここでの、注意点は相続人の住所地ではないという点です。

申請後の納付は定められた納付期限までにしなければなりませんが、
納税する額が10万円を超える場合は担保を提供することで
原則5年間延納を申請することができます。
それでも、納税が困難な場合は課税財産による物納も認められています。

相続税を申請するうえで、もう1つ重要なのが、
課税額の計算です。相続税の計算は相続財産の価額から
基礎控除額などの控除額を差し引いた額が課税遺産総額となります。
その後、各相続人が、法定相続分に応じて取得した場合の取得した
価額に税率をかけたもの計算します。
そして、その各相続人の税額の合計が課税総額になります。

課税価額は全て金額で表示され、金銭以外のものはその時価で計算されます。
ここで知っておくと便利な制度があります。
それは、相続時精算課税制度です。
これは、生前贈与時に、60歳以上の親又は祖父母から
財産の贈与を受けた20歳以上のその子又は孫がこの制度を選択した場合、
2500万円の特別控除受けられるとともに、
それを超えた分には一律20%の税率がかけられるというものです。

しかも、その贈与者が死亡した場合、相続税の計算上、
その贈与時の価額で課税額に加算されるというものです。
これは、今後値上がりが、予想される不動産を譲渡する際には
有効ですが、現金の贈与では、かえって納付額が
増えてしまうこともあるので注意が必要です。

このように、相続税の申請の際には注意点がいくつかあります。
当事務所では、専門家が、ケースに応じて、
適切にアドバイスいたします。相続税の申請で
お困りの際は是非大阪市の税理士で実績のある当事務所にいらしてください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.02.25更新

遺産相続の際、相続人が複数いる共同相続となった場合、
基本的に法定相続分を各相続人は相続することになります。
各相続人が相続する前提問題として、各相続人が相続の際取りうる
3つの手段、つまり、単純承認、限定承認、
相続放棄を選ばなければなりませんが、
相続人としては、何が遺産かが分からない以上、
手段の取りようがありません。
その上、限定承認をするには、遺産の目録を作成し、
相続人全員でする必要があります。

そこで、何が遺産かを把握する必要があります。
つまり遺産の目録を作成するわけです。
それが、一般に遺産整理手続きと言われているものの第一歩です。
これは、相続人がする場合もありますが、
のちの紛争を回避するために専門家と共同して行うこともあります。

続いて、遺言の有無を確認します。
遺留分減殺請求権を行使する場合が増えたので、
今日ではあまり実効性がありませんが、
相続人によっては被相続人の意思を尊重する場合もあるでしょう。
その点をどうするかなど、具体的な遺産の相続について相続人間で協議します。

ここで、問題になることが多いのは、遺産に不動産などの共有物がある場合の
遺産の分割方法です。
遺産の分割方法は、全遺産を対象として、相続人間で協議することができます。
協議が整わない又は協議できない場合、
家事審判法によって、家庭裁判所が審判します。

以上のような段階を踏んで、実際に遺産の分割、相続が行われるわけですが、
大阪の税理士でも実績のある当事務所では、
専門家が、遺産整理手続き、及び相続に関するアドバイス、処理を行っています。
お困りの際は、ぜひお気軽にご来所ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.02.20更新

誰でも税金を支払う額は、少しでも少なくしたいものです。
相続税についても、それは同じで、みなさんいろいろ手を講じて
節税しようとしているようですが、正しい知識を持ってしないと
すべて無駄に帰してします可能性があります。

相続税の節税対策は生前にする必要がありますが、
その中でもよく使われる手段に生前贈与があります。
生前贈与は、その名の通り、遺産を残す方(被相続人)が
その財産を生前に親族などに贈与するものです。

生前贈与する際の一番の注意点は、相続開始前3年以内に
被相続人がした贈与は相続税を計算する際の課税額に
含まれてしまうという点です。
もちろん、贈与した際贈与税を支払っている場合は
その税額の控除を受けることができますが、
それでは、生前贈与をした意味がありません。

また、贈与税の基礎控除は110万円なので、
その額を毎年贈与して、課税を回避するという
手段を取る方がよくいらっしゃいますが、
その手段でも、その合計額を最終的に贈与するつもりで、
分割して贈与したものとみなされて
課税の対象とされてしまうケースもありますので注意が必要です。

このほかにも、生前贈与をする際に注意するべき点はたくさんあります。
当事務所では、お客様の状況に応じて、専門家が適切なアドバイス、
処理をさせていただきます。
生前贈与などの生前対策でお困りの際は、
大阪市にある当事務所にご来所してみてはいかがでしょうか。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.02.13更新

納税については、的確に対応しなければ、
個人、法人共に追徴課税など、余計な
出費の可能性があります。

税務の事は、個人で対応するには、手続きが複雑に
なりがちで、そのままにしておくと、
さまざまな点で損失を発生してしまうことがございます。
納税について、的確に手続きを進めることは難しく、
領収書一つにしても、その経理上の処理や区分が
煩雑になってしまうことが珍しいことではありません。

そのようなご心配や対応に苦慮されている方は、
ぜひ税務のことで幅広く対応している、
大阪市の税理士にお任せいただければ、
問題に関して、適切に対応することをお約束いたします。

税務のことで、そのままにしておくと、事業主様や
法人様であれば、補助金や助成金の面で不利益を
発生させてしまうこともあります。
そのような問題を解消すると言う観点からも、
ぜひ納税については専門の税理士にお任せいただければ、
その後の心配もございませんので、ぜひご相談ください。

税務のことは、個人で分からないことも多いので、
もし、何か対応で必要になったときにはどのようなことでも
何なりとご相談いただければ、的確に
対応させていただくことをお約束いたします。
税務のことで、何か疑問や不安があるのであれば、ぜひ
何なりとお任せ下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.02.06更新

生前対策は事前に準備する、としないのでは
大きな相続税の金額の差が発生いたします。
特に相続される対象者が多い場合には、生前対策は
控除の金額が大きくなるのでとても有利です。

また、会社で管理している資産や、有価証券、不動産など、
現金以外の資産がある場合にも、相続の対策をしていると
そうではないときには、税務上の不利益が発生してしまうことも
あるので、その点も事前に確認しておくことが望ましいといえます。

相続のことに関しては、予想以上に税金がかかってしまうと、
それが負担になってしまいます。
もし、税務のことで分からないことがあるのであれば、できる限り
早い段階で的確に対応することで、問題を確実に解決することができます。

大阪市で生前対策に実績がある当事務所であれば、
ご依頼主様に手間をおかけせずに確実に税務についてご対応
させていただきますので、どのようなことでもお気軽に
ご連絡いただければ、相続税のご負担が少なくなるように
アドバイスさせていただきます。

また、会社を経営されている方がご家族に譲られたいと
お考えな場合には早期に対応させていただきます。
相続のことでお悩みであれば一度、当事務所にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.01.30更新

納税については、手続きが分かりにくく、個人で対応している
場合には、申告漏れが発生している、税務で不安がある、
などを抱えていることがあります。
そのような問題は放置しておくと、のちに深刻なトラブルとなって、
悪影響を与えてしまうことがございます。

納税について、手続き上、個人の所得税であれば、
白色申告、青色申告の違いがあり、この違いを知らないと、
税務上の控除の違いがあるため、不利益となってしまうことがございます。

また、法人税に関しては個人事業主から法人へと切り替えた
いわゆる「法人成り」というケースがございますが、
法人の設立当初は、業務が多忙になり、法人税の申告や書類の
作製がおろそかになってしまうことがあり、法人税法上、不利益を
被ることも少なくありません。

相続税についても、納税の申告漏れや相続の方法によって、
金額の算定の違いが発生するなど、さまざまなトラブルを抱えてしまう
ことがございますので、できる限り早期に手続きして、
そのような問題をなるべく抱え込まないようにすることが望ましいといえます。
税務について、あまり詳しく知らない人は、ぜひご自分で
対処せずに、大阪市でも納税について幅広くご相談を対応している、
当事務所の税理士にお任せください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.01.27更新

相続税申請は、相続税の対象となる、土地、建物などの
不動産、車、金、プラチナなどの貴金属を含める動産、
株券、社債などの有価証券、現金資産の全ての相続の対象となる
資産を確認した上で、相続人に対して相続税を計算して、
相続税申請の書類を作製することになります。

これらの手続きは、個人で行うにはたとえば、
土地などの評価額を行う場合でも非常に煩雑になり、
担当した税理士によって、評価額が大きく変動することも
決して珍しいことではありません。

そのため、最終的な相続税の納税額が大きく変動してしまい、
個人様で対応した場合には結果として相続税を余計に負担してしまう、
ということも珍しいことではないのです。

そのようなことを考えると、相続に関して、適切な知識と
実績がある大阪市の税理士が多数在籍する当事務所にご相談いただければ、
ご依頼主様の相続税のご負担を最小限にして手続きを
進めさせていただきますので、安心してご利用をいただくことが
可能になるといえます。

もし、相続のことで、少しでもご不安を感じた場合には、
ぜひ早期に相続についての手続きを税理士に任せて
進めることによって、ご負担を減らすことが可能ですので、
ぜひご検討ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.01.23更新

遺産整理手続きは、税務について知識がない個人様が対応すると
手続きが煩雑になってしまい、予想以上に手間取ることが予想されます。

まず、手続きには故人の資産を整理し、資産目録を作製いたします。
次に故人様の出生を各官庁に確認し、相続人を決定いたします。
その後、相続人様で遺産分割協議書を作成いたします。
土地、建物、有価証券、現金など資産が多数にわたる時には
相続でもめごとが発生しないように、適切に資産の評価を行い、
のちに相続で問題が発生しないように書類を作製することが肝心です。

遺産分割協議書では、不動産の所有者名義の書き換え、
株式や有価証券などの名義の変更などの手続きも行います。

また、相続が完了したのち、10カ月以内に相続税を申告して
納付する必要があります。

これらの手続きを税務に対してあまり知識がない個人で対応しようと思うと
書類の形式も難しく、各種官庁への手続きも煩雑になるので、間違いが
発生するリスクがございます。

そのようなことを防ぐ意味でも、プロにご依頼いただくほうが、
書類上も間違いなく安心できることは間違いありません。
大阪市の税理士としても遺産整理手続きを専門に対応している
当事務所にお任せいただければ、確実に手続きを進めますので、
ぜひどのようなこともお気軽にご用命ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.01.16更新

納税については、個人様、事業主様で手続きが煩雑に
なってしまうため、どうしても分からないことが多くなって
しまう可能性があります。

そのような場合、書類をそのまま放置しておくと、
手続き上、不利益を受けてしまうこともございますので、
ぜひ、そのような手続きは専門の税理士にご相談いただければ、
問題も発生しないで確実に対応することが可能です。

大阪市の税理士の中でも納税について各種書類の準備や
官庁への手続きなどには、実績がある税理士が多数在籍する
当事務所にお任せいただければ、どのようなご要望にも
迅速にお応えすることをお約束しています。

税務のことで、何か不安なこと、面倒なことがございましたら、
どのようなことでもお気軽にご連絡いただければ、的確に
対応させていただくことをお約束いたします。

何か不安な点、税務で解決しておきたいことなどは、できる限り
早期に対応されることをお勧めしております。

当事務所の税理士は、相続に関する対応もしておりますので、
生前対策や遺産整理手続き、相続税の申請、税務調査の立会などを
ご希望の方もぜひご連絡ください。
ご依頼主様が税務のことで不利益を発生させないように、
最大限サポートさせていただきますので、何なりとお任せください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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