2014.05.08更新

近年、生前対策をしているかたが非常に増加していますが、
残された方々に財産を残してあげるためには
きちんとした対策が必要になります。
個人でおこなった場合は、ご遺族間でもめることも
多く、せっかく残した財産が喧嘩の種になっては
生前対策されたかたも非常に苦い思いをすることになります。
大阪市の当事務所の税理士にお任せいただければ、
生前対策の経験や知識が豊富なスタッフが多数おり、
税金対策による不動産の現金化などの対策も
きちんとおこないますので、安心して
お任せください。

対策が早めであればあるほど効果があるのが
生前対策なので、実際に相続が発生する前に
対処するのが正しい方法です。
相続税に苦しむかたも世の中に大勢存在し、
不動産や預貯金の対策をしておけばよかった
と悔やまれるかたも非常に多いので、
大切な財産を残された方々にきちんと
渡すために、専門家の力を頼るのが
一番です。

税金について詳しく知らない、生前対策の存在も知らないという
かたがほとんどだと思います。
税金のプロフェッショナルである税理士にお任せいただければ
ご遺族のかたがもめることなく、きちんと大切な財産を
お渡しできますので、ぜひ、大阪市の当事務所の税理士
にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.04.28更新

納税について、分からないことや手間がかかることがある場合、
早めの手続きを心掛けておくことで、追徴課税や、
書類上の不備で再提出することがなくなります。

個人事業主や法人の事業を始めた方であると、
決算書や各種経費の清算で時間がかかってしまい、
予想以上に時間のロスにつながってしまうことがあります。

そのような不備を出来る限り減らすためにも
納税のことで分からないことがあれば、
ぜひ大阪市の税理士に一度、ご相談されることを
お勧めしております。

大阪市の税理士であれば、これらの各種手続きについて、
円滑に対応することができますし、
納税のことでお困りな点があれば、すぐにサポートが
可能ですので、どのような疑問や不安についても、
きっちりとお応えさせていただきます。

納税のことで、何か分からないことや、ご自身では対処できない
問題が発生したときは、プロの税理士にお任せいただく方が
のちのち、問題になることもないので安心です。
税務のことで、何かお困りのことになる前に、早めの手続きを
心掛けることで、税務全般について、柔軟に対応することができるので、
非常に安心です。

何かご自身で分からないことや、書類作成の段階で不安に思ったことがあれば、
ぜひ、大阪市でも専門に対応している、当事務所にお任せ下さい。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.04.24更新

遺産相続は手続きが煩雑になる、難しい問題が多くなる、
など時間的にもどうしても負担が大きくなってしまうことが
ございます。

そのような場合、大阪市でも生前対策に実績がある、
当事務所にお任せくだされば、贈与税に該当しない、
控除を使ったご子息への相続方法や、相続で負担にならない
納税方法など、幅広い条件についてご提案させていただきます。

相続のことについては、どうしても不明点や問題点が発生
してしまうことも多く、そのまま放置しておくと、
相続税が高くなってしまう、などのデメリットがございます。

そのような問題を避けるためにも、出来る限り早めに相続の対応を
専門の税理士に任せておくようにすることで、余計な
デメリットを回避することが可能です。

大阪市でも専門に相続を対応している当事務所であれば、
法人名義の相続対象になる資産や、現金、不動産、動産、
各種株券や債券など、ご事情に合わせて適切な相続の方法を
ご提案させていただきます。

相続のことについておひとりで悩まれるよりも、最適な方法で、適切に
対応するほうがデメリットも少なくなりますので、ぜひ
どのようなことでもお気軽にご連絡いただければ、早めに対処
することが可能になりますので、ぜひご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.04.17更新

会社を経営されているかたは税務調査に
頭を悩まされることも多いでしょう。
きちんとした対策をしていなかったばかりに
多くの税金を支払うことになったケースも
少なくはありません。一般的に三期分の調査がおこなわれ、
7~8年に一度の間隔で調査があるので、対策を
おこなうことは必要と考えるべきでしょう。
大阪市の当事務所の税理士にお任せいただければ
迅速に対応し、不備がないように努めさせていただきます。
経験が豊富な税理士も多く在籍していますので、
お客様はご安心できると思います。

最近ではインターネットの普及により、
副業で大きな収入を得ているかたがいますが、
「サイバー税務署」の管轄になり、
インターネット上だからばれないと思っている
かたは認識を改めたほうがいいでしょう。

基本的には税務調査は3つのパターンでおこなわれ、
「任意調査」「査察」「特別調査」ですが、
「査察」は非常に内容が厳しく、
税務署に限らず、国税局や警察も連動して調査をおこなう
ので、証拠隠滅を避けるため、事前に連絡がなく
調査がおこなわれ、社長の自宅に調査が入ることも
あります。

きちんとした対策を講じるには、
専門家である税理士に任せるのが一番ですので、
ぜひ、大阪市の当事務所の税理士にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.04.10更新

相続税を申告するにはいくつかの手順を踏まないといけません。
まずはおおまかな相続税の総額を調べることから始まります。
また、各種の税額控除額を引いた金額になるので、
注意が必要になります。法定相続人の人数によっても金額は
変わり、配偶者に対する税額の軽減が可能なケースもあります。
このように知識があることによってかかる費用を抑えられ、
トラブルの元になることを防ぐことができます。
大阪市の当事務所の税理士にご依頼いただければ、
迅速に対応し、スムーズに相続税申告をおこなうことができます。
数々のかたの相続税申告に携わってきた実績と経験がありますので、
お客様にはご安心していただけると思います。

税金の問題も相続税申告時に起こりやすいトラブルの一つです。
たとえば、不動産を相続した場合、多額の相続税を支払わなければ
いけないケースが存在します。そのほかにも税額が2倍になるケースや
相続する物件が海外にあった時には相当な税が課せられる場合があります。

ご自身で相続税申告をおこなった場合は間違いやトラブルが
起こることもあり、専門家にご依頼するのが一番適切な方法で
あると言えます。お困りの際は、ぜひ、大阪市の当事務所の税理士に
ご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.04.06更新

平成30年度税制改正関連法案が


平成30年3月28日の参議院本会議で可決成立しました。

 

今回の税制改正における

資産税関連の目玉は

事業承継税制でありました。

それ以外の項目としては

小規模宅地特例と一般社団法人関連がありましたが

これらはいずれも

節税封じによる課税強化になっております。

今回は前者の

小規模宅地特例の改正をお伝えします。

 

これは

被相続人が居住の用に供していた宅地に関して

一定の要件を満たした場合に

相続税の計算上

土地の評価額を

330㎡まで80%減額するという特例です。

この特例を適用できる

土地の取得者である相続人の概略は

①配偶者

②同居親族

③家なき子

※ ①②の該当者がいない場合における、

相続開始前3年以内に

その者またはその配偶者の所有する家屋に居住したことのない者。

となっていました。

この③が今回改正されました。

相続開始前3年以内に、

その者の3親等内親族又は

その者と特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことのある者、

および、

相続開始時において居住用に供していた家屋を所有していたことがある者、

を除くとされました。

これにより、

改正前には可能であった次の様なケースは制限されることとなりました。

相続人の子などに贈与して③の適用を受けていたケース。

同族会社に譲渡して、そのままリースバックする形で居住継続していたケース。

 

このような相続対策に関して

お問い合わせがある方は

大阪市中央区、梅田、北浜が最寄りの弊所にご連絡ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.04.04更新

相続が発生した時、相続人の預貯金や株式、不動産など
さまざまな種類の手続きが必要になります。
また、相続人が多かった場合はご自身で手続きするのは
なお難しくなります。信託銀行などで依頼をすると一般的に
100万円以上かかってしまい依頼するのは経済的に厳しいものが
ありますが、大阪市の当事務所の税理士でしたら
30万円ほどで依頼することが可能です。
ぜひ、お困りの際はご相談ください。

主な手続きをおこなうにはいくつかの手順が存在します。
遺言執行、不動産の名義変更の手配、遺産分割協議書の作成など
ご自身で手続きするのは難しいものも少なくないです。
また、相続人同士でのトラブルも多く、
遺恨が残ってしまう結果になることもあり、
きちんと法律の専門家である税理士にご相談するのが
望ましいと言えます。

法律や税のことは一般のかたにわからないことも多く、
思い違いをしている部分も少なくないです。
相続をする時に支払う相続税のこともあり、
ご自身で手続きをおこなうと、
損をするケースもあるので、注意が必要です。
お困りのかたはぜひ、大阪市の当事務所の税理士にご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.03.31更新

税務調査の立会は原則、税理士である必要はないのですが、
税理士がおすすめです。なぜなら、国税局や税務署は強引に
調査を進め、ご自身が不利益ななることも多々あるからです。
納税者の権利を守るためにも、しっかりと意見ができる立会人が
望ましいでしょう。

たとえば、以前は突然の訪問もあり、
知識がないかたは、素直に受け入れていたかたも
多数いますが、これは、あくまで、任意調査ですので、
断ることも出来るのです。知識が豊富にあるかたでないと、
対応を間違えるケースもあるということを
覚えておいてください。
大阪市の当事務所の税理士では、法律に基づき、
きちんとお客様が納得できる形になるように
努めさせていただきます。
また、実績があるベテランも多いですので、
ご安心できるでしょう。

帳簿書類等を勝手に捜索されるケースもあるのですが、
これも拒否することが可能です。納税者の許可なしに、
金庫を開けたり、従業員に質問したりするのも
禁止されています。

税務調査にはさまざまなルールがあるので、
お客様一人では対応できないことも多々あります。
ですので、大阪市の当事務所の税理士にご依頼いただければ、
困るようなことにはしませんので、ぜひ、ご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.03.20更新

相続税はまず、ご自身が相続税を本当に申請しなくては
いけないかどうか調べる必要があります。対象となるかたは、
遺産が相続税の「基礎控除」を超えたかたは、申告が必要になります。
およそ、100人中で4~5人のかたが申請しております。

相続税を申告するには、必要な書類がいくつか存在します。
土地でしたら、「全部事項証明書」や「固定資産税評価証明書」などがあり、
上場株式でしたら、「証券会社の預かり証明書」や
「配当金通知書」などがあります。大阪市の当事務所の税理士に
お任せいただければ、間違いがなく、ご自身に面倒はありません。
特に、相続税の申告に対し、知識がないかたは、ぜひ、ご相談
ください。

相続税を申告することによって、税負担が軽減されることがあります。
「非課税財産」の場合でも、各種の控除となります。
また、相続税が零の場合でも、小規模住宅地の評価額が下がっており、
配偶者控除を受けるためには、申告が必要になってきます。

ご自身で申告をする場合、わからないことや、
面倒なことが多々あるのが相続税の申請です。
大阪市の当事務所の税理士はさまざまなお客様の
申請をおこなってきており、経験や知識が豊富にあります。
ぜひ、ご相談ください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

2014.03.13更新

税金にも色々な種類があります。
「所得税」「法人税」「相続税」「消費税」などがあります。
納税をおこなうには、申告をしないといけません。
たとえば、「所得税」の場合は、提出期限があり、
最初の配当の支払いを受ける日の前日までに提出しないといけません。
手数料は無料ですので、責任者のかたは気をつけるようにしましょう。

納税をおこなったかたには、「納税証明書」が配布されます。
「納税証明書」とは、たとえば自動車税の時、「納税通知書兼領収書」と
「自動車税納税証明書」が送られてきます。
「納税通知書」で納税をおこなうと、領収書の部分と
「納税証明書」の両方の部分にハンコを押してくれます。
このハンコが自動車の車検を受ける際に必要になります。
また、万が一無くしてしまった場合、再発行も出来ます。
軽自動車でしたら、市町村役場で再発行でき、
普通自動車でしたら、「県税事務所」や「自動車税務署」で
発行できるので、ご安心ください。

税金に関しては、知識がないかたは覚えるのも大変ですし、
間違った手続きをしてしまった時も後処理が面倒になってしまいます。
大阪市の税理士にお任せすれば、納税に関する心配はなくなります。
自分で納税をおこなうのが心配なかたは、ぜひ、税理士のかたにご依頼
してください。

投稿者: 宮崎知行税理士事務所

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